高知地方法務局四万十支局に出向かなくても閉鎖登記簿が取れるの?

コンピュータ化前のその不動産(土地建物)の過去の履歴、以前の所有者が誰か、どういう経緯で所有者が変わってきたか、担保がついていたか、抵当権の弁済期はいつだったかなど、確認したいときに現在の登記簿では情報が古くて確認できないときがあります。

そんなときには、よく閉鎖された登記簿の謄本・閲覧の請求をすることがよくあります。

目次

高知地方法務局四万十支局での閉鎖登記簿の電子化に伴う謄抄本の交付及び閲覧の取扱いについて

高知地方法務局より、高知地方法務局四万十支局でも「コンピュータ移記土地閉鎖登記簿」の電算化か完了し、閉鎖登記簿電子情報として閉鎖登記簿の謄抄本がA4の用紙に印刷して交付って取り扱いになりました。

お、登記情報提供サービスで閉鎖登記簿の登記情報を閲覧(確認)できるようになったのか?と思ったのですが、そうではなかったです。

登記情報提供サービスの提供される登記情報を見ると、

不動産登記情報(全部事項):コンピュータ化後の閉鎖登記簿も閲覧できます

となっているので、コンピュータ化「後」に閉鎖された登記簿のみ見ることができるってことでした。

残念ですが、登記簿のコンピュータ化「前」に閉鎖さたれた紙の登記簿(閉鎖登記簿)、コンピュータ化にともなって閉鎖された紙の登記簿の内容は、ネットの登記情報提供サービスでは見ることができまないので、今までどおり法務局に出向いて謄抄本の申請をすることになります。

事務所から登記情報を確認できるようになるので便利かと思ったのですが、そうではありませんでした。

 

なお、登記情報提供サービスは、司法書士に限らす、個人でも利用することができますので、相続や売買したい土地建物の名義の確認などができますので、クレジットカード決済ができるようならぜひお試しください。

ちなみに、閉鎖登記簿(登記記録)の保存期間は、土地は50年、建物は30年です。
ただし、昭和63年7月1日以前に閉鎖された土地及び建物の保存期間は登記簿は20年です。
(平成20年7月22日不動産登記規則の一部改正施行により 不動産登記規則第28条の保存期間が変更されたため)

閉鎖登記簿の電子化に伴う謄抄本の交付及び閲覧の取扱いについて

事務連絡:平成30年4月11日

高知地方法務局では、閉鎖登記簿のうち、昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項により閉鎖された土地登記簿(以下「コンピュータ移記土地閉鎖登記簿」という。)について、経年劣化を防止する観点から電子化(以下、電子化された閉鎖登記簿を「閉鎖登記簿電子情報」という。)を進めています。

今般、高知地方法務局四万十支局のコンピュータ移記土地閉鎖登記簿の全部について電子化が終了し、「平成30年5月1日」から閉鎖登記簿電子情報を日本工業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷し、閉鎖登記簿の謄抄本又は閲覧用用紙を作成します。

また、閲覧については、同様にA4判の用紙に作成して提供することとなり、御覧いただく閲覧用用紙の返却は不要です。

なお、閉鎖登記簿の原本は、引き続き保存しますが更なる劣化を防止する観点から、閲覧用用紙により閲覧の目的が達成し得ないときに限って、例外的に閲覧していただくこととなりますので、御留意願います。

つきましては、貴会会員に対し、この旨の周知方をよろしくお願い申し上げます。

おって、当局四万十支局のコンピュータ移記土地閉鎖登記簿の電子化作業の終了をもって、当局管内すべてのコンピュータ移記閉鎖登記簿について電子化が完了しましたので、併せてお知らせいたします。

不動産登記規則第28条

1.次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
四 土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から五十年間
五 建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間

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この記事を書いた人

昭和58年の開業以来、40年以上にわたり地元・幡多地域(四万十市、黒潮町、土佐清水市、三原村、宿毛市)を中心に、相続登記をはじめとする遺産相続業務に携わってまいりました。

相続は、単なる書類作成だけでなく、ご家族の背景や将来のご意向によって最適な判断が異なるものです。 これまでの実務経験を踏まえ、形式的な説明にとどまらず、個々の状況に応じた「現実的な解決の道筋」をご提案するよう心がけています。

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