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●登記申請書のA4横書きの標準化について
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 登記申請書のA4横書きの標準化について

登記申請書のA4横書きの標準化について
1 趣旨
 一般に使用されている用紙は,A4横書きのものが主流となっていること,登記申請書の添付書類についても,A4横書きのものが増えていること,申請人から登記申請書のA4横書き化の要望が多数寄せられていることなどにかんがみ,登記申 請書についても,申請人の利便性の向上及び登記事務処理の効率化を図るため,A4横書きのものを標準の用紙として使用するものとする。
2 登記申請書に記載する文字
 登記申請書に金銭その他の物の数量,年月日及び番号を記載する場合には「壱,弐参拾」の文字を用いなければならないとされている(不動産登記法(明治32年),法律第24号第77条第2項)が新不動産登記法(平成16年法律第123号)には同趣旨の規定はなく,これに基づく命令においてもこのような規定を設ける予定はないことを踏まえ,A4横書きの登記申請書に記載する文字については,アラビア数字を用いた場合であっても却下しない取扱いとする(例:債権額金1億2150万円,利息3.5%等。)
3 その他の留意事項
(1) 登記申請書は,A4の用紙を縦置き・横書きとして使用し,用紙の裏面は使用しない。
(2) 登記申請書が複数枚にわたる場合には,契印をしなければならない(不動産登記法施行細則(明治32年司法省令第11号)第39条。)
(3) 登記申請書の副本に押印する登記済の印版は,従前のものを使用する(不動産登記事務取扱手続準則第70条,71条)
(4) 登記申請書は司法書士会又は地土地家屋調査士会との協議により当分の間A4の用紙を右綴じするものとして差し支えない。
4 実施時期
 平成16年11月1日から実施する。
5 経過措置
 当分の間,従前の日本工業規格B列4番の用紙を使用して差し支えない。
6 その他
 登記申請書の様式例は,別添のとおりとする。



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