代表者(社長)の判断能力が衰退して、成年後見制度を利用した場合の代表者(社長)の地位はどのようになりますか。

代表者(社長)の判断能力が衰退して、成年後見制度を利用した場合の代表者(社長)の地位はどのようになりますか。

成年後見制度の活用

Q16 代表者(社長)の判断能力が衰退して、成年後見制度を利用した場合の代表者(社長)の地位はどのようになりますか。


成年後見制度には法定後見(後見・保佐・補助)と任意後見があります。

代表者が、法定後見制度を利用して、成年被後見人(ほとんど判断できない状態)または被保佐人(判断能力が
著しく不十分な状態)となると、取締役の欠格事由に該当し、代表者(社長)の地位を退任することになります。

成年後見制度を利用しても、被補助人(判断能力が不十分な状態)の場合と、任意後見制度を利用した場合には、取締役の欠格事由には該当しませんので、代表者(社長)の地位を退任することにはなりません。

したがって、任意後見制度を利用する場合には、判断能力が不十分な状態となり任意後見契約の効力が生じたときに、代表者(社長)の地位を退任するかどうかをあらかじめ決めておくことが必要です。

 

 

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2009年12月20日|