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遺産相続なら、高知の司法書士、小谷龍司までで“遺産相続”タグの付いているブログ記事

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長男の「面倒」をどう評価するかにかかっている。

けさ遺言についてテレビでやってました。
遺言をするのは70代ぐらい、遺言できる人(15才以上)の1割弱しか遺言しないようです。
一般的に遺言は「ゆいごん」といいますが、法律家は「いごん」といいます。
私もそれを聞き覚えました。競売の「けいばい」みたいなもんかもしれません。


長男夫婦が親と同居し、面倒をみることが実際に扶養していることになるのか、よく確かめてみる必要があります。
本来、「面倒」とは、親が高齢であったり病気がちなため肉体的な世話をすること、あるいは経済的(金銭的)世話をすることです。

長男夫婦と親の同居の実態をみた場合、必ずしも扶養を伴ったものばかりであるとは言い切れません。
長男が親との同居を理由に遺産分配をリードする。

まして、残された財産が住んでいる家屋敷だけなら、長男が「家」を守るためと主張をすれば均等相続は有名無実化します。
長男の遺産相続をめぐる主張を確かめるかどうかは、親への「面倒」をどう評価するかにかかっています。


「これだけは知っておきたい相続のポイント」より
日本司法書士連合会

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2010年7月 8日|

カテゴリー:遺産相続

遺産相続における意外な盲点

うちの事務所は田舎の方なので、比較的男なら長男が、女なら姓の変わってない人が遺産を相続をするってことが多いように思います。


相続の基本の項で記した通り、民法では親が亡くなった場合の子の相続分は、兄弟姉妹すべてに均等に配分することになっています。

一方、わが国では昔から親は長男夫婦と同居する傾向が強く、この場合、長男や長男の嫁が何かと親の面倒をみているようです。
このため、長男が他の兄弟姉妹より相続分を多く主張し、遺言がなかった場合などには兄弟間で遺産の配分をめぐってトラブルが発生しがちです。

親と同居していることで経済的メリットを受けている場合が。
長男が親の面倒をみていることが、他の兄弟にとっては負い目になり、遺産相続のときに「仕方がない」という考えを生んでしまう根拠になるのでしょうか。

都会に住む次男のTさんは奥さんも仕事をしている共働き夫婦であり、二歳になる子供が一人います。
Tさんの兄(長男)は実家の両親と一緒に住んでいるため、両親に子供を見てもらうことができますが、次男のTさんは日中保育園、夕方はベビーシッターを頼み、二重保育の生活を余儀なくされています。
住宅ローンの返済や教育資金の積み立てを考えると今後とも共働きをやめることができません。

このようなケースを考えると、長男が親の面倒をみているということで遺産を「多く」もらうという考えにはちょっと疑問も出てきます。
たとえば、長男は親と同居しているため他の兄弟のように家賃や住宅ローンの心配がない、あるいはTさんのように子供にお金がかかる第三者に預けることもなく、安心して共働きできるなど、むしろ長男には経済的メリットが多いケースがあるのです。


「これだけは知っておきたい相続のポイント」より
日本司法書士連合会

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2010年4月 6日|

カテゴリー:遺産相続

誰にどれだけの相続分があるのか

現在相続分は以下のとおりとなりますが、被相続人が、2代前、3代前のおじいさん、ひいじいさんの名義の土地建物がある場合だと相続分が異なる場合があります。

つまり戦前の旧民法は家督相続、遺産相続、新民法になる前の応急措置法時代、昭和56年の民法改正あたりで相続分、相続人の範囲が違ってきますので、注意が必要です。

以下の相続分は昭和56年1月1日以降に亡くなられたKATA の遺産相続の場合の相続分となります。


民法では相続人の相続順位を次のように定めます。


●相続人が配偶者と子のケース

配偶者が全遺産の2分の1を、子が2分の1を相続します。子が複数いるときはこの2分の1を均等に分けます。
子が3人いれば子一人あたりの相続分は全遺産の6分の1になるわけです。
ただし、非摘出子の相続分は摘出子の相続分の2分の1となります。

●被相続人に子がいないケース

配偶者が全遺産の3分の2を、直系尊属が3分の1を相続します。
配偶者がいなれれば直系尊属が全遺産を相続します。

●被相続人に子も直系尊属もいないケース

配偶者が全遺産の4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
兄弟姉妹の相続分は原則として均等に分けます。
ただし、父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

「これだけは知っておきたい相続のポイント」より
日本司法書士連合会

 

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2010年2月12日|

カテゴリー:遺産相続

相続登記はお済みですか月間(無料法律相談)

2月は、「相続登記はお済みですか月間」です
高知県司法書士会単位で各地で無料相談会を実施します。
また、各司法書士事務所でも、相続について無料法律相談を実施していますので、お気軽にご相談ください。

まあ、うちの事務所は、基本相談は無料ですので、いつおいでていただいてもかまいません。
あ、土日は事務所を空けることがありますので、お電話で予約してください。

2月4日(木曜日)は、幡多でも無料法律相談会を開催しますので、予約不要でします。
私も午前中は相談員と行きますので、よろしくお願いします。


相続無料法律相談

2月は「相続登記はお済みですか月間」です

□登記名義人が先々代のままです。
□パートナーに全財産を相続させたいのですが...。
□相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができません。

日本司法書士会連合会と各都道府県の司法書士会では、毎年2月を「相続登記はお済みですか月間」と定め、相続登記に関する無料相談会を開催しています。

相続登記とは、相続した不動産の名義を変更することを言います。相続登記は期限が定められておらず、また、登記手続を行わなければ罰せられるというわけではないため、手続きが遅れがちであるばかりか、何代にもわたって放置してしまうこともあります。

不動産の名義を変更していないと、売却する場合や担保にして融資を受けようとする場合などに手続きが順調に進みません。また、長い間放置しておくと、相続権のある人が次第に増えて権利関係が複雑になり、様々なトラブルが発生することも少なくありません。そのため、できるだけ早い時期に登記手続を行うことが重要となります。

高知県司法書士会では、2月中の1ヶ月を「相続登記はお済みですか月間」として相続登記がスムーズに進むよう、みなさまからの相続登記に関する相談、その他の相談をお受けいたします。ご相談は下記会場(予約不要)で行うほか、各司法書士事務所(要予約)でも行います。

司法書士は、「くらしの法律家」として、市民の権利擁護に寄与します。

 


お問い合わせは高知県司法書士会 088-825-3131 まで

●平成22年2月「相続登記無料法律相談会」日程表(予約不要)

実施地区:高知市
支 部 名:中央
実 施 日:平成22年2月3日(水)
実施時間:10時~15時
会 場 名:高知市役所 本庁1階(中央窓口センター前)
会場の所在地:高知市本町5丁目1番45号
会場の電話番号:088-823-9411(総務課)

実施地区:香南市
支 部 名:東
実 施 日:平成22年2月2日(火)
実施時間:10時~12時 13時~15時
会 場 名:のいちふれあいセンター
会場の所在地:香南市野市町西野534番地1
会場の電話番号:0887-56-1088

実施地区:南国市
支 部 名:中東
実 施 日:平成22年2月1日(月)
実施時間:12時~16時
会 場 名:南国市社会福祉センタ-
会場の所在地:南国市日吉町二丁目3番28号
会場の電話番号:088-863-4444

実施地区:いの町
支 部 名:中西
実 施 日:平成22年2月17日(水)
実施時間:10時~15時
会 場 名:いの町役場
会場の所在地:吾川郡いの町新町1700番地1
会場の電話番号:088-893-1113

実施地区:須崎市
支 部 名:中西
実 施 日:平成22年2月17日(水)
実施時間:10時~15時
会 場 名:須崎市総合保健福祉センター 1階第一会議室
会場の所在地:須崎市山手町1番7号
会場の電話番号:0889-42-2311

実施地区:四万十市
支 部 名:西
実 施 日:平成22年2月4日(木)
実施時間:10時~15時
会 場 名:四万十市立中央公民館 2階研修室
会場の所在地:四万十市右山五月町8番22号
会場の電話番号:0880-34-7311
 

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2010年2月 4日|

カテゴリー:無料法律相談

これだけは知っておきたい相続のポイント|はじめに

「これだけは知っておきたい相続のポイント」は、日本司法書士連合会の小冊子です。
2001年のものですが、相続についての基本的なこと、問題点はしっかり押さえていますので、こちらから紹介します。


 遺産の配分をめぐっての肉親同士のもめごとに頭を悩ませているといった訴えなど、遺産相続の問題は、昔からさまざまな形で取りあげられてきました。
こういった問題にテレビや新聞を通じて触れるとき、「なーに、遺産相続でごたごたするなんて、お金持ちの贅沢な悩みだ」と、無関心ばかりでいられるでしょうか。

 今日、私たちを取り巻く状況は急激に変わりました。好景気であったいわゆる「バブル」の頃に土地の価格は急騰し、その結果土地・家屋の資産価格が高まりました。これが人々に土地家屋は重要な「バブル」が崩壊した今日でも、その価格が高水準で推移している状況が、大都市のわずかな敷地の家屋敷や商店、あるいは都会では家が建てられなくなったため田舎の田畑に、人々の関心が寄せられている理由といえましょう。

 つまり、今日の遺産相続問題は、ごくふつうの人たちの切実な問題であるのです。ここに現代の遺産相続の複雑さがあります。都会の猫の額のような土地の遺産相続をめぐって兄弟が争ったり、これまで実家の農地に関心を払わなかった兄弟たちが分割を要求したり...。まさに遺産相続は古くて、しかも新しい、時のテーマなのです。

 この小冊子では、最低限度身につけておきたい遺産相続の基本知識を紹介しながら、一歩踏み込んで、実際にどんなことが遺産相続では問題になるのかを取りあげ、その解決のヒントを示してみました。もちろん遺産相続には様々なケースがありますから、一概に論ずることはできません。また、遺産相続問題の解決で肝心なのは、遺産相続権を持つ者同士が納得の行く話し合いをすることで、これに勝るものはありません。この小冊子が皆さま方の将来に備えた、一つのより所になればと、心より願っています。


 

「これだけは知っておきたい相続のポイント」より
日本司法書士連合会

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2010年1月24日|

カテゴリー:遺産相続

遺産相続登記の時も困るんです。

昨日のニュースで、役所にある所在不明者リストの人同士を養子縁組させて架空口座を作り、振り込め詐欺グループに売っていたという記事がありました。
http://news24.jp/articles/2009/11/17/07147968.html

役場では、行方不明になった人やその町に住所がなくなっている人(だけではないですが)の住民票を職権で削除(職権消除)して、その人を役場の掲示板に掲示するそうです。
そのリストが狙われたってことでしょうか。

その人たちの住民票や戸籍を取って、本人になりすまし、養子縁組を繰り返す・・
役場の担当も適正な様式で養子縁組の申請をされたら受け付けざるを得ないってことなんですが、やっぱりちょっとねえ。なんかで確認を取るとかしないとやばいですね。でも、あまり厳密にするとめんどくさくなるし、むつかしいところですね。

なりすまし養子縁組、相続の時も問題になります。

被相続人(遺産相続される夫)が亡くなって、奥さんと子供2人が相続人のケース。
通常は、この3人で遺産相続の話し合い(遺産分割協議)をすればいいのですが、戸籍をとってみると子供2人の他に養子が1人いることがわかりました。

相続人はそんな養子縁組をした覚えはないとのことでしたが、よく話を聞いていると、その養子は妻のおいでサラ金でお金を借りるのに勝手に養子縁組したのではないかという・・・
しかもその養子は現在行方不明でどこにいるかわからない状態。

一応戸籍にも載ってるので戸籍上相続人となるので、このままでは遺産相続登記ができません。
なので、家庭裁判所に養子縁組無効の裁判や、行方不明者の管理人を選任するなどしないといけないややこしい状態になっています。
 

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2009年11月20日||トラックバック (0)

カテゴリー:遺産相続

遺産相続する後継者を変更するときは遺言の書換えも考えましょう

Q4
私は数年前に会社の後継者である長男に株式を全て遺産相続させる内容の公正証書遺言を作成しました。
しかし、長男は取引先や金融機関からの評判が悪く、経営能力にも問題があるので、後継者を長女に変更したいと考えています。
そこで、遺言の書換えをしたいのですが、どうしたらよいのでしょうか。


遺言は遺言者の最終意思を尊重することとなっており、取り消すことができます。
また、後に作成した遺言が前の遺言の内容と異なる場合には、その部分に関しては前の遺言を取り消したものとみなされます。

したがって、設問の事例で新たに長女に株式を全て遺産相続させる内容の遺言を書けば、株式を全て長男に遺産相続させるとした前の遺言は取り消されたことになります

もちろん、後から書いた遺言も方式を満たしておく必要があります(Q3参照)。
複数の遺言が生じるケースでは、遺言の有効性などを巡って親族間で深刻なトラブルになることもあるようです。

その間、会社の経営どころではなくなってしまうかもしれません。
そうならないためにも、遺言を書き直す際も司法書士などの専門家に相談されることをお勧めします。(※)

 

(※)公正証書遺言の場合、入院などで公証役場に出向くことができないときは、公証人に来てもらうこともできます。
 

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2009年11月17日||トラックバック (0)

カテゴリー:広報

事業承継と相続法

●会社の規模にかかわらず株式は相続財産です。

Q2

私には妻と3人の子がいます。私は会社の代表権を後継者である長男に譲りましたが、
株式の名義は全て私のままです。私が死亡すると、会社の株式はどうなるのですか。

会社の株式も遺産相続財産の一部ですが、預貯金や不動産と同じように、相続人に遺産相続されます。

遺言書が作成されていたり、相続開始後に相続人の間で話し合い(これを「遺産分割協議」といいます)が成立すれば、その内容に従って株式が遺産相続されます。

しかし、遺言書もなく遺産分割協議も成立しない場合には、株式の1株1株を相続人全員が共有することになります。
設問の事例では、妻と後継者である長男を含めた3人の子が共有することになります。
このため、相続人間で意見が対立すると、最悪の場合には株主総会を開催することすらできず、会社の運営どころではなくなってしまいます。

事業承継を考える場合には、会社の代表権だけではなく株式の承継までを考えて、少し早いかな、と思うくらいからそのための準備をしておくことをお勧めします。

 

未来の社会へ
よくわかる事業継承のQ&A
日本司法書士連合会
 

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2009年11月13日||トラックバック (0)

カテゴリー:広報

遺産相続の遺産分割承認書

当事務所では、不動産(土地・建物)の遺産相続登記のみをしたいという、ご依頼が多いです。

田舎なので、子どもたちで遺産をみんなで分割して相続するというのではなく、
田舎にいて両親の面倒を見る、田畑を守っていく人にすべて遺産相続させる、ということが多いです。

で、多くの場合は遺産相続についてけんかをるすことなく、財産分与をしますので、
そんなときは、不動産だけに限定した遺産分割協議書(表題は承認書)を作成して遺産相続登記をします。


承   認   書


1.不動産の表示  被相続人名義の不動産全部
1.被相続人の氏名  ○○○○
1.相続開始の年月日  平成21年10月18日

 上記相続不動産は、私たち共同相続人が遺産分割協議の結果、共同相続人中の○○○○が取得することに定めたものであることを承認する。

  平成  年  月  日


    住 所  

         共同相続人氏名  ○  ○  ○  ○   実印

 

(※)印鑑証明書を添付する
 

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2009年10月18日||トラックバック (0)

カテゴリー:遺産相続

遺産分割協議の書類

不動産のみの遺産相続による登記の場合、こんな感じの遺産分割協議書を作成しています。

承   認   書

1.不動産の表示    後記のとおり
1.被相続人の氏名   山田一郎
1.相続開始の年月日  

 右相続不動産は、私たち共同相続人が遺産分割協議の結果、共同相続人中の山田二郎

が取得することに定めたものであることを承認する。


  平成  年  月  日

      住 所  

           共同相続人氏名       山 田 二 郎    印

 

昔は(20年以上前は)、903条の証明書(特別受益証明、生前に相続分に相当する財産を
もらってるので、被相続人の死亡による相続についてはもらう相続分がありません)を作成して
登記してました。

が、実際と違う、裁判になるということから、次第に上記の承認書を作成する
用になりました。

特定の不動産を遺産相続による登記したいときには、「不動産の表示」のところに
「東京都銀座1丁目1番の土地」と物件を特定します。

被相続人の不動産全部を遺産相続したいときは、

「被相続人名義の不動産全部」とか、
「東京都内の被相続人名義の不動産全部」のように書きます。

 

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2009年9月28日||トラックバック (0)

カテゴリー:遺産相続

遺産相続の相続人と法定相続分

遺産相続の相続人と法定相続分

 

まずは遺産相続の基本から書いてみます。

相続は、亡くなった人の不動産とか、預金などの遺産を、その人の配偶者(妻や夫)・子供が受け継ぐことをいいます。遺産の中には、借金も含まれるので注意してください。

亡くなった人のことを「被相続人(ひそうぞくにん)」といい、遺産相続する人を「相続人(そうぞくにん)」といいます。

 

相続人・法定相続分について

 

被相続人は、遺言で遺産相続する人を指定することができますが、遺言を残さなかった場合は、民法で相続人の範囲、相続分が決められています。これを法定相続分といいます。


一番典型的な例として、相続人・法定相続分のケースは、以下の図のとおり、
お父さんが亡くなって、お母さんと子供2人が相続人となるケースです。

この場合、お母さんの相続分は、全財産の2分の1、子供も全員で2分の1となります。
子供は2人いるので1/2 × 1/2の4分の1がそれぞれの相続分となるわけです。

相続関係説明図

 次回からいろいろなケースを見ていきましょう。

 

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2009年9月19日||トラックバック (0)

カテゴリー:遺産相続