検索結果

タグ検索

遺産相続なら、高知の司法書士、小谷龍司までで“自筆証書遺言”タグの付いているブログ記事

下記のエントリー(記事)が検索結果となります。

正しい遺言書を遺すには、公正証書が一番。

正しい遺言書をのこすには

やはり公正証書遺言が一番です。
自筆証書遺言、秘密証書遺言などもありますが、遺産を残したい人と一緒に公証役場に行き、公正証書の謄本をその方に渡しておけば、他の相続人の印鑑などいらず、相続登記はもちろん、預貯金も問題なく手続きすることができます。


将来のトラブルを未然に防ぐためにもぜひ書いておきたい遺言書。ただ、いくら生涯を寄り添ってきた夫婦でも、同一の書面に一緒に遺言すると無効になります。遺言には次の種類があります。


●自筆証書遺言書

本人が自筆で書きます。ワープロ、タイプは無効です。
日付および氏名を明確に記し、捺印します。
訂正箇所にも必ず捺印します。
このとき、訂正した個所の文字数の合計を遺言書の欄外に必ず書き込み捺印します。


●公正証書遺言書

公証人と、証人二人以上の立ち会いを必要とし、遺言者が口頭で述べた事柄を筆記していくものです。


●秘密証書遺言書

本人が署名、捺印すればワープロやタイプで打ったものでも構いません。
遺言書の封人・封印します。遺言の内容は秘密にできますが、遺言のあることを第三者に明らかにする必要があります。
自筆証書遺言書を書いたことを秘密にでき、費用もかからないという手軽さがある半面、自分で書くためどうしても表記が曖昧になりがちです。
相続させるというつもりでだれだれに何々を「与える」と書いても、これでは遺贈を意味することになってしまい、相続とはみなされないことがあります。

また、途中で紛失したり、本人が死んだ後も遺言が発見されないケースがあります。
やはり遺言書は弁護士、司法書士など法律の専門家に相談し、できれば公正証書遺言を残しておくのがベターでしょう。
こうした「普通方式」の遺言のほかに、遺言には一般臨終遺言、難船等遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言といった「特別方式」のものもあります。

タグ

2010年4月 1日|

カテゴリー:遺産相続

遺言で自社株を承継するときは遺留分に配慮しましょう。

Q3
私に万一のことがあった場合に備え、私の会社の株式を全て後継者である長男に遺産相続させる内容の遺言書を作成したいと思っています。そこで、遺言書の作成にあたり、どのようなことに注意すればよいでしょうか。


遺言の方式と、相続人の遺留分に留意することの2点のポイントになります。

遺言には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります(「遺言の種類」参照)。

それぞれにメリット、デメリットがありますが、遺言は方式が厳格に定められており、その違反するものは無効となることを考えると、公証人が作成に関与し、方式違反の可能性がない公正証書遺言を作成するのが無難といえます。

次に、遺留分とは、遺産の一定割合の取得を遺産相続人に保証するために、民法に定められた制度です。

兄弟姉妹以外の相続人に認められています。例えば、長男、長女、二男の3人が相続人の場合、各相続人の遺留分は相続財産の6分の1となります。相続財産には遺言で相続人に分け与えた財産や生前に贈与された一定の財産も含まれます。

<遺留分の算定方法>

遺留分算定の基礎財産×遺留分割合

 *「遺留分算定の基礎財産」…「遺産」+「一定の生前贈与財産」-「負債」
 *「遺留分割合」

1.相続人が直系尊属(親・祖父母)のみ…3分の1

2.その他の場合…2分の1

 ※遺留分権利者が複数いる場合、遺留分割合に相続分を乗じて算出する。

遺産相続した財産が遺留分に満たない相続人は、過大な相続を受けた相続人から財産を取り戻すことができます(これを「遺留分減殺請求」といいます)ので、遺言により過大な遺産相続を受けた相続人の立場は不安定なものになります。

一般に中小企業経営者の財産は、自社株の占める割合が高いといわれています。
このため、株式を全て後継者に相続させると他の相続人の遺留分を侵害してしまい、後に遺留分減殺請求により、株式が分散するリスクがあります。

したがって、後継者以外の相続人の遺留分を侵害しないよう、遺言書の内容を検討する必要がありますので、是非司法書士にご相談ください。


●遺言の種類

自筆証書遺言

全文の自署、日付・氏名の自署、押印が必要です。
最も手軽に作成できますが、偽造・変造や紛失・方式不備により無効となるリスクがあります。
また、遺言者の死亡後に家庭裁判所で遺言書の検察手続を行う必要があります。

秘密証書遺言

遺言書(自筆でなくても可能です)に署名・押印し、封筒に入れて封印し、公証人と証人(二人以上)に提出する方法です。検認手続が必要です。利用実績は少ないようです。

公正証書遺言

公証人に遺言したい内容を伝え、遺言書を作成してもらいます。
証人二人以上の立会い(※)が必要であり、所定の費用が必要ですが、偽造や紛失のリスクがなく、方式不備となることもありません。
また、検認手続は不要とされています。

(※)立会は、司法書士に依頼することもできます。
 

タグ

2009年11月15日||トラックバック (0)

カテゴリー:広報