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遺産相続なら、高知の司法書士、小谷龍司までで“相続登記”タグの付いているブログ記事

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相続財産とは

土地の売買はあまりありません。不景気なんでねえ。
最近はほとんど相続登記ばかり。専門度はますます上がっていきます。

相続の対象となる遺産は、土地や預貯金といったいわゆるプラスの遺産ばかりではありません。故人の借金などマイナスの遺産もその対象となるのを忘れてはいけません。

●プラスの遺産

土地・建物、現金、預貯金、株式、公社債、ゴルフ会員権、家財道具、書画骨董、立木、牛馬、船舶・自動車、貸付金の債権、貸家・貸ビルの家賃・地代、売掛金、受取手形、商品、著作権、特許権、営業権、損害賠償請求権、商標権、借地権・借家権など。

●マイナスの資産

借金、債務、損害賠償金など。


遺言 骨肉の争いを起こさないためにも書いておきたい

遺言がある場合とない場合ではどう違う。

相続をめぐるトラブルの多くは、遺言書がなかったために起きているといっても過言ではありません。
たとえばこんなケースがあります。
亡くなったKさんには子供がなかったため、遺産を妻とKさんの兄弟が相続することになりました。
兄弟のうちでは死亡している者もいて、その子供が相続人になっており、調べていくうち法定相続人は30人にも達することがわかりました。

その中には初めて顔を合わす人や、自分がなぜ相続人に該当するのかも知らない者もいました。
しかも相続人は北海道から九州にまで散らばっていて、奥さんはすっかり困り果ててしまいました。
このような子供のいない夫婦の場合、夫が生前に妻に全財産を相続させるとの遺言書を書いておけば、妻は全財産を誰に遠慮することなく相続できるのです。
遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる明確な意思表示です。
残された者の幸福を考える上でも、遺言は元気なうちにしっかりと書いておくべきです。

「これだけは知っておきたい相続のポイント」より
日本司法書士連合会

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2010年2月15日|

カテゴリー:遺産相続

遺産相続の遺産分割承認書

当事務所では、不動産(土地・建物)の遺産相続登記のみをしたいという、ご依頼が多いです。

田舎なので、子どもたちで遺産をみんなで分割して相続するというのではなく、
田舎にいて両親の面倒を見る、田畑を守っていく人にすべて遺産相続させる、ということが多いです。

で、多くの場合は遺産相続についてけんかをるすことなく、財産分与をしますので、
そんなときは、不動産だけに限定した遺産分割協議書(表題は承認書)を作成して遺産相続登記をします。


承   認   書


1.不動産の表示  被相続人名義の不動産全部
1.被相続人の氏名  ○○○○
1.相続開始の年月日  平成21年10月18日

 上記相続不動産は、私たち共同相続人が遺産分割協議の結果、共同相続人中の○○○○が取得することに定めたものであることを承認する。

  平成  年  月  日


    住 所  

         共同相続人氏名  ○  ○  ○  ○   実印

 

(※)印鑑証明書を添付する
 

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2009年10月18日||トラックバック (0)

カテゴリー:遺産相続