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誰にどれだけの相続分があるのか
現在相続分は以下のとおりとなりますが、被相続人が、2代前、3代前のおじいさん、ひいじいさんの名義の土地建物がある場合だと相続分が異なる場合があります。
つまり戦前の旧民法は家督相続、遺産相続、新民法になる前の応急措置法時代、昭和56年の民法改正あたりで相続分、相続人の範囲が違ってきますので、注意が必要です。
以下の相続分は昭和56年1月1日以降に亡くなられたKATA の遺産相続の場合の相続分となります。
民法では相続人の相続順位を次のように定めます。
●相続人が配偶者と子のケース
配偶者が全遺産の2分の1を、子が2分の1を相続します。子が複数いるときはこの2分の1を均等に分けます。
子が3人いれば子一人あたりの相続分は全遺産の6分の1になるわけです。
ただし、非摘出子の相続分は摘出子の相続分の2分の1となります。
●被相続人に子がいないケース
配偶者が全遺産の3分の2を、直系尊属が3分の1を相続します。
配偶者がいなれれば直系尊属が全遺産を相続します。
●被相続人に子も直系尊属もいないケース
配偶者が全遺産の4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
兄弟姉妹の相続分は原則として均等に分けます。
ただし、父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
「これだけは知っておきたい相続のポイント」より
日本司法書士連合会
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2010年2月12日|
カテゴリー:遺産相続
これだけは知っておきたい相続のポイント|はじめに
「これだけは知っておきたい相続のポイント」は、日本司法書士連合会の小冊子です。
2001年のものですが、相続についての基本的なこと、問題点はしっかり押さえていますので、こちらから紹介します。
遺産の配分をめぐっての肉親同士のもめごとに頭を悩ませているといった訴えなど、遺産相続の問題は、昔からさまざまな形で取りあげられてきました。
こういった問題にテレビや新聞を通じて触れるとき、「なーに、遺産相続でごたごたするなんて、お金持ちの贅沢な悩みだ」と、無関心ばかりでいられるでしょうか。
今日、私たちを取り巻く状況は急激に変わりました。好景気であったいわゆる「バブル」の頃に土地の価格は急騰し、その結果土地・家屋の資産価格が高まりました。これが人々に土地家屋は重要な「バブル」が崩壊した今日でも、その価格が高水準で推移している状況が、大都市のわずかな敷地の家屋敷や商店、あるいは都会では家が建てられなくなったため田舎の田畑に、人々の関心が寄せられている理由といえましょう。
つまり、今日の遺産相続問題は、ごくふつうの人たちの切実な問題であるのです。ここに現代の遺産相続の複雑さがあります。都会の猫の額のような土地の遺産相続をめぐって兄弟が争ったり、これまで実家の農地に関心を払わなかった兄弟たちが分割を要求したり...。まさに遺産相続は古くて、しかも新しい、時のテーマなのです。
この小冊子では、最低限度身につけておきたい遺産相続の基本知識を紹介しながら、一歩踏み込んで、実際にどんなことが遺産相続では問題になるのかを取りあげ、その解決のヒントを示してみました。もちろん遺産相続には様々なケースがありますから、一概に論ずることはできません。また、遺産相続問題の解決で肝心なのは、遺産相続権を持つ者同士が納得の行く話し合いをすることで、これに勝るものはありません。この小冊子が皆さま方の将来に備えた、一つのより所になればと、心より願っています。
「これだけは知っておきたい相続のポイント」より
日本司法書士連合会
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2010年1月24日|
カテゴリー:遺産相続


