Q13 事業承継を支援するため、新たに設けられる相続税の納税猶予制度について教えてください。

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後継者が、円滑化法における経済産業大臣の認定を受けた非上場会社を経営していた被相続人から遺産相続等により議決権株式を取得し、5年間その会社を経営していく場合には、取得した株式のうち、相続開始前から既に後継者が保有していた株式と合わせてその会社の発行済議決権株式の総数の3分の2に達するまでの部分について、その課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

さらに、後継者が死亡時まで株式を保有し続けた場合には、猶予税額の納付が免除されます。
この制度は、平成20年10月1日以降発生した相続について遡って適用されます。

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日本司法書士連合会

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2009年12月20日|

カテゴリー:広報