遺産相続

長男の「面倒」をどう評価するかにかかっている。

けさ遺言についてテレビでやってました。
遺言をするのは70代ぐらい、遺言できる人(15才以上)の1割弱しか遺言しないようです。
一般的に遺言は「ゆいごん」といいますが、法律家は「いごん」といいます。
私もそれを聞き覚えました。競売の「けいばい」みたいなもんかもしれません。


長男夫婦が親と同居し、面倒をみることが実際に扶養していることになるのか、よく確かめてみる必要があります。
本来、「面倒」とは、親が高齢であったり病気がちなため肉体的な世話をすること、あるいは経済的(金銭的)世話をすることです。

長男夫婦と親の同居の実態をみた場合、必ずしも扶養を伴ったものばかりであるとは言い切れません。
長男が親との同居を理由に遺産分配をリードする。

まして、残された財産が住んでいる家屋敷だけなら、長男が「家」を守るためと主張をすれば均等相続は有名無実化します。
長男の遺産相続をめぐる主張を確かめるかどうかは、親への「面倒」をどう評価するかにかかっています。


「これだけは知っておきたい相続のポイント」より
日本司法書士連合会

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2010年7月 8日|

カテゴリー:遺産相続

遺産相続における意外な盲点

うちの事務所は田舎の方なので、比較的男なら長男が、女なら姓の変わってない人が遺産を相続をするってことが多いように思います。


相続の基本の項で記した通り、民法では親が亡くなった場合の子の相続分は、兄弟姉妹すべてに均等に配分することになっています。

一方、わが国では昔から親は長男夫婦と同居する傾向が強く、この場合、長男や長男の嫁が何かと親の面倒をみているようです。
このため、長男が他の兄弟姉妹より相続分を多く主張し、遺言がなかった場合などには兄弟間で遺産の配分をめぐってトラブルが発生しがちです。

親と同居していることで経済的メリットを受けている場合が。
長男が親の面倒をみていることが、他の兄弟にとっては負い目になり、遺産相続のときに「仕方がない」という考えを生んでしまう根拠になるのでしょうか。

都会に住む次男のTさんは奥さんも仕事をしている共働き夫婦であり、二歳になる子供が一人います。
Tさんの兄(長男)は実家の両親と一緒に住んでいるため、両親に子供を見てもらうことができますが、次男のTさんは日中保育園、夕方はベビーシッターを頼み、二重保育の生活を余儀なくされています。
住宅ローンの返済や教育資金の積み立てを考えると今後とも共働きをやめることができません。

このようなケースを考えると、長男が親の面倒をみているということで遺産を「多く」もらうという考えにはちょっと疑問も出てきます。
たとえば、長男は親と同居しているため他の兄弟のように家賃や住宅ローンの心配がない、あるいはTさんのように子供にお金がかかる第三者に預けることもなく、安心して共働きできるなど、むしろ長男には経済的メリットが多いケースがあるのです。


「これだけは知っておきたい相続のポイント」より
日本司法書士連合会

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2010年4月 6日|

カテゴリー:遺産相続

被相続人の財産を最低限相続する権利が遺留分です。

被相続人の財産を最低限相続する権利が遺留分です。
特定の人に全部相続させるなんていう遺言があっても、遺留分として請求できる相続人がいます。
遺留分減殺請求は遺産相続した人に請求すればいいのですが、もし、話がつかないときは家庭裁判所に調停の手続きをすることになります。

いざ遺言書を開けてみると、全財産を老人ホームに寄付するというものだった。
あるいは相続人の一人だけに土地・建物を相続させると書いてあった。。。
残された者にとってあまりにも不公平な内容だったという話はよく耳にします。

こんなときのために、遺留分という制度があります。
遺留分とは、たとえ遺言者の意思が尊重されるとしても、これだけは最低限度相続人に残しておいてやらなければならない。
いわば遺言によっても奪われない相続分のことです。

民法では遺留分は次のように規定されています。

(1)法定相続人が直系卑族(子供や、子供がいない場合は代襲相続人である孫)だけ、または直系卑族と配偶者だけの時は全財産の2分の1。
(2)配偶者だけの時は全財産の2分の1。
(3)直系尊属だけの場合は全財産の3分の1。
(4)兄弟姉妹には遺留分はない。

もし、遺言に納得できないときは遺言の要件が整っているか、まず確認すべきでしょう。
そして遺留分が侵されていたら、それを取り戻す権利があります。
これを減殺請求権といいます。

減殺請求権の行使は何も家庭裁判所に訴える必要はなく、相続指定者に対して口頭でも構いません。
確実な方法としては、内容証明郵便で相続指定者に意思表示を行うのがいいでしょう。
遺留分の減殺請求は相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから一年、相続開始後十年で時効になりますので、注意してください。


「これだけは知っておきたい相続のポイント」より
日本司法書士連合会

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2010年4月 5日|

カテゴリー:遺産相続

正しい遺言書を遺すには、公正証書が一番。

正しい遺言書をのこすには

やはり公正証書遺言が一番です。
自筆証書遺言、秘密証書遺言などもありますが、遺産を残したい人と一緒に公証役場に行き、公正証書の謄本をその方に渡しておけば、他の相続人の印鑑などいらず、相続登記はもちろん、預貯金も問題なく手続きすることができます。


将来のトラブルを未然に防ぐためにもぜひ書いておきたい遺言書。ただ、いくら生涯を寄り添ってきた夫婦でも、同一の書面に一緒に遺言すると無効になります。遺言には次の種類があります。


●自筆証書遺言書

本人が自筆で書きます。ワープロ、タイプは無効です。
日付および氏名を明確に記し、捺印します。
訂正箇所にも必ず捺印します。
このとき、訂正した個所の文字数の合計を遺言書の欄外に必ず書き込み捺印します。


●公正証書遺言書

公証人と、証人二人以上の立ち会いを必要とし、遺言者が口頭で述べた事柄を筆記していくものです。


●秘密証書遺言書

本人が署名、捺印すればワープロやタイプで打ったものでも構いません。
遺言書の封人・封印します。遺言の内容は秘密にできますが、遺言のあることを第三者に明らかにする必要があります。
自筆証書遺言書を書いたことを秘密にでき、費用もかからないという手軽さがある半面、自分で書くためどうしても表記が曖昧になりがちです。
相続させるというつもりでだれだれに何々を「与える」と書いても、これでは遺贈を意味することになってしまい、相続とはみなされないことがあります。

また、途中で紛失したり、本人が死んだ後も遺言が発見されないケースがあります。
やはり遺言書は弁護士、司法書士など法律の専門家に相談し、できれば公正証書遺言を残しておくのがベターでしょう。
こうした「普通方式」の遺言のほかに、遺言には一般臨終遺言、難船等遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言といった「特別方式」のものもあります。

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2010年4月 1日|

カテゴリー:遺産相続

遺言はどんな効力を持つか。

一番確実なのはやはり公正証書遺言です。
遺産を譲りたい人といっしょに行き、公証人に遺言の内容を告げ、公正証書遺言を作ってもらいます。
立会人(保証人)が2名必要です。

準備していく書面としては、本人の印鑑証明書、戸籍、実印、譲りたい財産の明細、譲りたい人の戸籍、住民票などを持って行くようにしてください。その他は、公証人に確認してみてください。

費用は、遺言者の譲る財産の額にもよりますが、当事務所から依頼した場合、通常3~4万円くらいが多いようです。


●相続分の指定

誰にどのくらいの割合で相続させるかを指定できます。民法の法定相続分を変更できます。

●認知

婚姻届を出していない男女の間に生まれた子供(非摘出子)を自分の子供と認めることです。遺言によって認知されればその子は相続人になれます。

●遺贈や寄付による財産処分

遺産を特定の相続人や法定相続人と関係ない第三者に贈ったり(遺贈)、公益法人などに寄付できます。

●後見人と後見監査人の指定

遺された子供が未成年であるとき、その子の財産管理、生活保護をする後見人を指定できます。また後見人が不当に遺産の処分をしないように監査役の複数の後見監査人を指定できます。
こういった事柄のほかに、遺言では、相続人の廃除や廃除の取り消し、遺産分割方法の指定またはその委託、遺産分割の禁止、相続人相互の担保責任の指定、遺言執行者の指定または指定の委託、遺留分減殺方法の指定などができます。


「これだけは知っておきたい相続のポイント」より
日本司法書士連合会

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2010年3月26日|

カテゴリー:遺産相続

相続財産とは

土地の売買はあまりありません。不景気なんでねえ。
最近はほとんど相続登記ばかり。専門度はますます上がっていきます。

相続の対象となる遺産は、土地や預貯金といったいわゆるプラスの遺産ばかりではありません。故人の借金などマイナスの遺産もその対象となるのを忘れてはいけません。

●プラスの遺産

土地・建物、現金、預貯金、株式、公社債、ゴルフ会員権、家財道具、書画骨董、立木、牛馬、船舶・自動車、貸付金の債権、貸家・貸ビルの家賃・地代、売掛金、受取手形、商品、著作権、特許権、営業権、損害賠償請求権、商標権、借地権・借家権など。

●マイナスの資産

借金、債務、損害賠償金など。


遺言 骨肉の争いを起こさないためにも書いておきたい

遺言がある場合とない場合ではどう違う。

相続をめぐるトラブルの多くは、遺言書がなかったために起きているといっても過言ではありません。
たとえばこんなケースがあります。
亡くなったKさんには子供がなかったため、遺産を妻とKさんの兄弟が相続することになりました。
兄弟のうちでは死亡している者もいて、その子供が相続人になっており、調べていくうち法定相続人は30人にも達することがわかりました。

その中には初めて顔を合わす人や、自分がなぜ相続人に該当するのかも知らない者もいました。
しかも相続人は北海道から九州にまで散らばっていて、奥さんはすっかり困り果ててしまいました。
このような子供のいない夫婦の場合、夫が生前に妻に全財産を相続させるとの遺言書を書いておけば、妻は全財産を誰に遠慮することなく相続できるのです。
遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる明確な意思表示です。
残された者の幸福を考える上でも、遺言は元気なうちにしっかりと書いておくべきです。

「これだけは知っておきたい相続のポイント」より
日本司法書士連合会

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2010年2月15日|

カテゴリー:遺産相続

誰にどれだけの相続分があるのか

現在相続分は以下のとおりとなりますが、被相続人が、2代前、3代前のおじいさん、ひいじいさんの名義の土地建物がある場合だと相続分が異なる場合があります。

つまり戦前の旧民法は家督相続、遺産相続、新民法になる前の応急措置法時代、昭和56年の民法改正あたりで相続分、相続人の範囲が違ってきますので、注意が必要です。

以下の相続分は昭和56年1月1日以降に亡くなられたKATA の遺産相続の場合の相続分となります。


民法では相続人の相続順位を次のように定めます。


●相続人が配偶者と子のケース

配偶者が全遺産の2分の1を、子が2分の1を相続します。子が複数いるときはこの2分の1を均等に分けます。
子が3人いれば子一人あたりの相続分は全遺産の6分の1になるわけです。
ただし、非摘出子の相続分は摘出子の相続分の2分の1となります。

●被相続人に子がいないケース

配偶者が全遺産の3分の2を、直系尊属が3分の1を相続します。
配偶者がいなれれば直系尊属が全遺産を相続します。

●被相続人に子も直系尊属もいないケース

配偶者が全遺産の4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
兄弟姉妹の相続分は原則として均等に分けます。
ただし、父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

「これだけは知っておきたい相続のポイント」より
日本司法書士連合会

 

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2010年2月12日|

カテゴリー:遺産相続

遺産相続について/キチッと把握しておきたい、相続の基本

亡くなった方(被相続人)の遺産相続人が誰になるかは重要な問題です。
遺産相続人全員で遺産分割協議を行わないと無効になってしまします。

たとえば、被相続人の子供・親・兄弟が、被相続人より先になくなったか、後でなくなったで、相続人の範囲が全然違ってきますので、注意してください。

詳しくはお近くの司法書士までご相談ください。

遺産相続する権利がある者とは。

遺産を受け継ぐことができる人として、まず法定相続人が上げられます。法定相続人とは法律で定められた相続の権利を有する人で、配偶者と血縁の人たち(被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹)に大きく分けられます。

●配偶者/配偶者とは婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫をさします。配偶者は婚姻届さえ出ていればたとえ別居中でも相続権があります。また、いくら夫婦のような関係にあっても、婚姻届のない内縁関係の場合は配偶者とは認められず相続人にはなれません。

●子/実子は、すでに結婚していて戸籍が別になっていても男女に関わりなく相続権があります。父母が離婚した場合は、子は離婚した両親の双方の相続人になります。また、養子も実子と同様に相続人になります。養子は実家の親の相続人にもなります。(特別養子――原則として六歳未満の子を養子とするもので、実親より養親による教育が子の利益になる場合に認められる養子縁組――の場合は不可)

●直系尊属/父母、祖父母、曽祖父母などをさします。直系尊属が相続人になれるのは死んだ人に子も孫もいないケースのみです。親等の近い者が優先的に相続人になります。

●兄弟姉妹/死んだ人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。結婚して戸籍を移した者も養子に行った者もこの中に入ります。これらの法定相続人のほかに、遺産を受け継ぐことができるのは次の人たちです。

●遺言によって指名された者(受遺者)

●法定相続人にも受遺者にも該当する人がいないとき、家庭裁判所に被相続人と特別の縁故があったことを申し立て、それを認められた者(特別縁故者)


●孫も遺産相続人になる―「代襲相続人」

孫も遺産相続人となるときがあります。たとえば祖父(被相続人)の遺産を継ぐべき父親(子)が相続関以前に死亡していたり、父親が相続欠格になったり相続人から排除されたなどの要件にあてはまるときです。

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2010年2月 9日|

カテゴリー:遺産相続

これだけは知っておきたい相続のポイント|はじめに

「これだけは知っておきたい相続のポイント」は、日本司法書士連合会の小冊子です。
2001年のものですが、相続についての基本的なこと、問題点はしっかり押さえていますので、こちらから紹介します。


 遺産の配分をめぐっての肉親同士のもめごとに頭を悩ませているといった訴えなど、遺産相続の問題は、昔からさまざまな形で取りあげられてきました。
こういった問題にテレビや新聞を通じて触れるとき、「なーに、遺産相続でごたごたするなんて、お金持ちの贅沢な悩みだ」と、無関心ばかりでいられるでしょうか。

 今日、私たちを取り巻く状況は急激に変わりました。好景気であったいわゆる「バブル」の頃に土地の価格は急騰し、その結果土地・家屋の資産価格が高まりました。これが人々に土地家屋は重要な「バブル」が崩壊した今日でも、その価格が高水準で推移している状況が、大都市のわずかな敷地の家屋敷や商店、あるいは都会では家が建てられなくなったため田舎の田畑に、人々の関心が寄せられている理由といえましょう。

 つまり、今日の遺産相続問題は、ごくふつうの人たちの切実な問題であるのです。ここに現代の遺産相続の複雑さがあります。都会の猫の額のような土地の遺産相続をめぐって兄弟が争ったり、これまで実家の農地に関心を払わなかった兄弟たちが分割を要求したり...。まさに遺産相続は古くて、しかも新しい、時のテーマなのです。

 この小冊子では、最低限度身につけておきたい遺産相続の基本知識を紹介しながら、一歩踏み込んで、実際にどんなことが遺産相続では問題になるのかを取りあげ、その解決のヒントを示してみました。もちろん遺産相続には様々なケースがありますから、一概に論ずることはできません。また、遺産相続問題の解決で肝心なのは、遺産相続権を持つ者同士が納得の行く話し合いをすることで、これに勝るものはありません。この小冊子が皆さま方の将来に備えた、一つのより所になればと、心より願っています。


 

「これだけは知っておきたい相続のポイント」より
日本司法書士連合会

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2010年1月24日|

カテゴリー:遺産相続

遺産相続登記の時も困るんです。

昨日のニュースで、役所にある所在不明者リストの人同士を養子縁組させて架空口座を作り、振り込め詐欺グループに売っていたという記事がありました。
http://news24.jp/articles/2009/11/17/07147968.html

役場では、行方不明になった人やその町に住所がなくなっている人(だけではないですが)の住民票を職権で削除(職権消除)して、その人を役場の掲示板に掲示するそうです。
そのリストが狙われたってことでしょうか。

その人たちの住民票や戸籍を取って、本人になりすまし、養子縁組を繰り返す・・
役場の担当も適正な様式で養子縁組の申請をされたら受け付けざるを得ないってことなんですが、やっぱりちょっとねえ。なんかで確認を取るとかしないとやばいですね。でも、あまり厳密にするとめんどくさくなるし、むつかしいところですね。

なりすまし養子縁組、相続の時も問題になります。

被相続人(遺産相続される夫)が亡くなって、奥さんと子供2人が相続人のケース。
通常は、この3人で遺産相続の話し合い(遺産分割協議)をすればいいのですが、戸籍をとってみると子供2人の他に養子が1人いることがわかりました。

相続人はそんな養子縁組をした覚えはないとのことでしたが、よく話を聞いていると、その養子は妻のおいでサラ金でお金を借りるのに勝手に養子縁組したのではないかという・・・
しかもその養子は現在行方不明でどこにいるかわからない状態。

一応戸籍にも載ってるので戸籍上相続人となるので、このままでは遺産相続登記ができません。
なので、家庭裁判所に養子縁組無効の裁判や、行方不明者の管理人を選任するなどしないといけないややこしい状態になっています。
 

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2009年11月20日||トラックバック (0)

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