相続財産とは
土地の売買はあまりありません。不景気なんでねえ。
最近はほとんど相続登記ばかり。専門度はますます上がっていきます。
相続の対象となる遺産は、土地や預貯金といったいわゆるプラスの遺産ばかりではありません。故人の借金などマイナスの遺産もその対象となるのを忘れてはいけません。
●プラスの遺産
土地・建物、現金、預貯金、株式、公社債、ゴルフ会員権、家財道具、書画骨董、立木、牛馬、船舶・自動車、貸付金の債権、貸家・貸ビルの家賃・地代、売掛金、受取手形、商品、著作権、特許権、営業権、損害賠償請求権、商標権、借地権・借家権など。
●マイナスの資産
借金、債務、損害賠償金など。
遺言 骨肉の争いを起こさないためにも書いておきたい
遺言がある場合とない場合ではどう違う。
相続をめぐるトラブルの多くは、遺言書がなかったために起きているといっても過言ではありません。
たとえばこんなケースがあります。
亡くなったKさんには子供がなかったため、遺産を妻とKさんの兄弟が相続することになりました。
兄弟のうちでは死亡している者もいて、その子供が相続人になっており、調べていくうち法定相続人は30人にも達することがわかりました。
その中には初めて顔を合わす人や、自分がなぜ相続人に該当するのかも知らない者もいました。
しかも相続人は北海道から九州にまで散らばっていて、奥さんはすっかり困り果ててしまいました。
このような子供のいない夫婦の場合、夫が生前に妻に全財産を相続させるとの遺言書を書いておけば、妻は全財産を誰に遠慮することなく相続できるのです。
遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる明確な意思表示です。
残された者の幸福を考える上でも、遺言は元気なうちにしっかりと書いておくべきです。
「これだけは知っておきたい相続のポイント」より
日本司法書士連合会
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2010年2月15日|
カテゴリー:遺産相続
誰にどれだけの相続分があるのか
現在相続分は以下のとおりとなりますが、被相続人が、2代前、3代前のおじいさん、ひいじいさんの名義の土地建物がある場合だと相続分が異なる場合があります。
つまり戦前の旧民法は家督相続、遺産相続、新民法になる前の応急措置法時代、昭和56年の民法改正あたりで相続分、相続人の範囲が違ってきますので、注意が必要です。
以下の相続分は昭和56年1月1日以降に亡くなられたKATA の遺産相続の場合の相続分となります。
民法では相続人の相続順位を次のように定めます。
●相続人が配偶者と子のケース
配偶者が全遺産の2分の1を、子が2分の1を相続します。子が複数いるときはこの2分の1を均等に分けます。
子が3人いれば子一人あたりの相続分は全遺産の6分の1になるわけです。
ただし、非摘出子の相続分は摘出子の相続分の2分の1となります。
●被相続人に子がいないケース
配偶者が全遺産の3分の2を、直系尊属が3分の1を相続します。
配偶者がいなれれば直系尊属が全遺産を相続します。
●被相続人に子も直系尊属もいないケース
配偶者が全遺産の4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
兄弟姉妹の相続分は原則として均等に分けます。
ただし、父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
「これだけは知っておきたい相続のポイント」より
日本司法書士連合会
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2010年2月12日|
カテゴリー:遺産相続
遺産相続について/キチッと把握しておきたい、相続の基本
亡くなった方(被相続人)の遺産相続人が誰になるかは重要な問題です。
遺産相続人全員で遺産分割協議を行わないと無効になってしまします。
たとえば、被相続人の子供・親・兄弟が、被相続人より先になくなったか、後でなくなったで、相続人の範囲が全然違ってきますので、注意してください。
詳しくはお近くの司法書士までご相談ください。
遺産相続する権利がある者とは。
遺産を受け継ぐことができる人として、まず法定相続人が上げられます。法定相続人とは法律で定められた相続の権利を有する人で、配偶者と血縁の人たち(被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹)に大きく分けられます。
●配偶者/配偶者とは婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫をさします。配偶者は婚姻届さえ出ていればたとえ別居中でも相続権があります。また、いくら夫婦のような関係にあっても、婚姻届のない内縁関係の場合は配偶者とは認められず相続人にはなれません。
●子/実子は、すでに結婚していて戸籍が別になっていても男女に関わりなく相続権があります。父母が離婚した場合は、子は離婚した両親の双方の相続人になります。また、養子も実子と同様に相続人になります。養子は実家の親の相続人にもなります。(特別養子――原則として六歳未満の子を養子とするもので、実親より養親による教育が子の利益になる場合に認められる養子縁組――の場合は不可)
●直系尊属/父母、祖父母、曽祖父母などをさします。直系尊属が相続人になれるのは死んだ人に子も孫もいないケースのみです。親等の近い者が優先的に相続人になります。
●兄弟姉妹/死んだ人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。結婚して戸籍を移した者も養子に行った者もこの中に入ります。これらの法定相続人のほかに、遺産を受け継ぐことができるのは次の人たちです。
●遺言によって指名された者(受遺者)
●法定相続人にも受遺者にも該当する人がいないとき、家庭裁判所に被相続人と特別の縁故があったことを申し立て、それを認められた者(特別縁故者)
●孫も遺産相続人になる―「代襲相続人」
孫も遺産相続人となるときがあります。たとえば祖父(被相続人)の遺産を継ぐべき父親(子)が相続関以前に死亡していたり、父親が相続欠格になったり相続人から排除されたなどの要件にあてはまるときです。
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2010年2月 9日|
カテゴリー:遺産相続
相続登記はお済みですか月間(無料法律相談)
2月は、「相続登記はお済みですか月間」です
高知県司法書士会単位で各地で無料相談会を実施します。
また、各司法書士事務所でも、相続について無料法律相談を実施していますので、お気軽にご相談ください。
まあ、うちの事務所は、基本相談は無料ですので、いつおいでていただいてもかまいません。
あ、土日は事務所を空けることがありますので、お電話で予約してください。
2月4日(木曜日)は、幡多でも無料法律相談会を開催しますので、予約不要でします。
私も午前中は相談員と行きますので、よろしくお願いします。

2月は「相続登記はお済みですか月間」です
□登記名義人が先々代のままです。
□パートナーに全財産を相続させたいのですが...。
□相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができません。
日本司法書士会連合会と各都道府県の司法書士会では、毎年2月を「相続登記はお済みですか月間」と定め、相続登記に関する無料相談会を開催しています。
相続登記とは、相続した不動産の名義を変更することを言います。相続登記は期限が定められておらず、また、登記手続を行わなければ罰せられるというわけではないため、手続きが遅れがちであるばかりか、何代にもわたって放置してしまうこともあります。
不動産の名義を変更していないと、売却する場合や担保にして融資を受けようとする場合などに手続きが順調に進みません。また、長い間放置しておくと、相続権のある人が次第に増えて権利関係が複雑になり、様々なトラブルが発生することも少なくありません。そのため、できるだけ早い時期に登記手続を行うことが重要となります。
高知県司法書士会では、2月中の1ヶ月を「相続登記はお済みですか月間」として相続登記がスムーズに進むよう、みなさまからの相続登記に関する相談、その他の相談をお受けいたします。ご相談は下記会場(予約不要)で行うほか、各司法書士事務所(要予約)でも行います。
司法書士は、「くらしの法律家」として、市民の権利擁護に寄与します。
お問い合わせは高知県司法書士会 088-825-3131 まで
●平成22年2月「相続登記無料法律相談会」日程表(予約不要)
実施地区:高知市
支 部 名:中央
実 施 日:平成22年2月3日(水)
実施時間:10時~15時
会 場 名:高知市役所 本庁1階(中央窓口センター前)
会場の所在地:高知市本町5丁目1番45号
会場の電話番号:088-823-9411(総務課)
実施地区:香南市
支 部 名:東
実 施 日:平成22年2月2日(火)
実施時間:10時~12時 13時~15時
会 場 名:のいちふれあいセンター
会場の所在地:香南市野市町西野534番地1
会場の電話番号:0887-56-1088
実施地区:南国市
支 部 名:中東
実 施 日:平成22年2月1日(月)
実施時間:12時~16時
会 場 名:南国市社会福祉センタ-
会場の所在地:南国市日吉町二丁目3番28号
会場の電話番号:088-863-4444
実施地区:いの町
支 部 名:中西
実 施 日:平成22年2月17日(水)
実施時間:10時~15時
会 場 名:いの町役場
会場の所在地:吾川郡いの町新町1700番地1
会場の電話番号:088-893-1113
実施地区:須崎市
支 部 名:中西
実 施 日:平成22年2月17日(水)
実施時間:10時~15時
会 場 名:須崎市総合保健福祉センター 1階第一会議室
会場の所在地:須崎市山手町1番7号
会場の電話番号:0889-42-2311
実施地区:四万十市
支 部 名:西
実 施 日:平成22年2月4日(木)
実施時間:10時~15時
会 場 名:四万十市立中央公民館 2階研修室
会場の所在地:四万十市右山五月町8番22号
会場の電話番号:0880-34-7311
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2010年2月 4日|
カテゴリー:無料法律相談
簡裁訴訟代理等関係業務
いまはやっぱり過払いですかねえ。
この前も弾き直し計算したら250万くらい過払いの方がおられました。
簡易裁判所における紛争の請求額が140万円以下の事件について、民事訴訟や民事調停の代理人となったり、裁判外で和解交渉に当たります。また、法律相談を受けて紛争解決への助言をします。
なお、これらの業務は法務大臣から認定を受けた司法書士(認定司法書士)が行うことができます。また、認定司法書士は、土地の境界に関する紛争について、筆界特定手続の代理や相談も受けます。
未来の社会へ
よくわかる事業継承のQ&A
日本司法書士連合会
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2010年2月 2日|
カテゴリー:広報


