円滑化法による合意をした後に前社長が再婚しました。この場合、合意の効果は?
Q10
円滑化法による合意をした後に前社長が再婚しました。この場合、合意の効果はどうなりますか。
A
円滑化法に基づく合意は、次に掲げる事由が生じたときは、その効力を失うことになります。
1.経済産業大臣の確認が取り消されたこと
2.旧代表者の生存中に後継者が死亡し、または後見開始もしくは保佐開始の審判を受けたこと
3.合意の当事者以外の者が新たに旧代表者の推定相続人となったこと
4.合意の当事者の代襲者が旧代表者の養子となったこと
設問の事例では、再婚相手が新たに前社長の推定相続人となりますので、3に該当します。
したがって、既に行われた合意は効力を失い、改めて新しく加わった再婚相手を含めて推定相続人全員で合意をすることが必要になります。
旧代表者の子が新たに出生した場合も同様です。
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2009年11月30日|
カテゴリー:広報
中小企業の事業承継を円滑にするために新しい法律による特例を受けるために、どのような手続きが必要ですか。
Q9
中小企業の事業承継を円滑にするために新しい法律による特例を受けるために、どのような手続きが必要ですか。
A
推定相続人全員による合意をした後に経済産業大臣の確認を受け、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
円滑化法による合意をした後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けなければなりません。
1.合意が中小企業者の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること
2.合意をした日において、後継者であったこと
3.合意をした日において、後継者が、生前贈与株式を除いて、過半数を所有していなかったこと
4.後継者が経営を投げ出したときに、後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしていること
円滑化法に基づく合意は、経済産業大臣の確認を受けた者が、当該確認を受けた日から1か月以内に家庭裁判所に許可の申立てを行い、その許可を受けたときに限り、その効力を生じます。
専門的な手続きとなりますので、詳しくは司法書士にお尋ねください。
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2009年11月28日|
カテゴリー:広報
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(円滑化法)の概要
Q8
中小企業の事業承継を円滑にするために新しい法律ができたそうですが、どんな法律ですか。
A
平成20年5月に成立した遺留分に関する民法の特例を定める「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下、「円滑化法」といいます)」です。
相続人に生前贈与を行った場合、特別受益とされる贈与については、10年前のものでも、20年前のものでも、遺留分減殺請求の対象となります(Q3、Q5参照)。
後継者への自社株の生前贈与は通常は特別受益と考えられますので、他の相続人の遺留分を侵害していれば、
遺留分減殺請求権が行使されて株式が分散されるおそれがあります。
また、自社株を生前贈与した後、遺産相続開始までの間に、後継者の経営努力によりその株式の評価額が上昇した場合にも、その上昇分が遺留分を算定するための財産の価格に算入されることになり不公平といわれていました。
そこで、これらの問題点を解消するために、円滑化法では、経営者の生前に推定相続人全員により、次のような合意をすることができるようになりました。
1.経営者から後継者への生前贈与株式を遺留分の対象から除外すること
2.経営者から後継者への生前贈与株式の評価額を贈与時の価格に固定すること
なるほどです、、が、当たり前?
こっちは家族経営の会社、零細企業が多いのであんまし相談を受けたことはありません。
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2009年11月26日|
カテゴリー:広報
少数株主対策には「相続人に対する売渡請求」「取得条項付株式」等の活用を
Q7
当社には現在株主が10名おり、高齢の株主も多数います。遺産相続でこれ以上株主が増えることを避けたいのですが、どうしたらいいでしょうか。
A
「相続人に対する売渡請求」制度や「取得条項付株式」が活用できます。
「相続人に対する売渡請求」とは、会社の定款を定めることにより、株主に相続が生じた場合に、
①相続があったことを知ったときから1年以内に、
②一定の財源の範囲内で、
③相続人に株式を会社に売り渡してもらう
よう請求できる制度です。
この制度を利用することにより、会社にとって好ましくない相続人に株主が分散することを防ぎ、会社の経営の安定を図ることができます。
なお、株式の売買価格は会社と相続人の協議によりますが、協議が成立しない場合は、裁判所に価格を決めてもらうよう申し立てる必要があります。
「取得条項株式」とは、あらかじめ決められた時期や条件が整うと、株主の同意をもらわなくても会社が強制的に買い取ることができる株式で、種類株式の1種です(Q6参照)。
会社の取得対価は定款で決めておく必要がありますが、金銭以外にも他の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債などでもよいとされています。例えば、株主の死亡を条件として、会社がその株式を取得するようにしておくと、取得対価は金銭に限らないので柔軟に対応できますし、あらかじめ決められているので、後からもめることは少なくなるでしょう。
詳しくは司法書士にご相談ください。
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2009年11月24日|
カテゴリー:広報
後継者への自社株承継には「種類株式」「属人的株式」等の活用を
Q6
自社株が高額なので、後継者に全部生前贈与すると多額の税金がかかってしまいます。
何か良い方法はないでしょうか。
A
種類株式、属人的株式、遺言書を組み合わせて、税負担を抑えながら後継者が経営権を確保できるようにしてみてはいかがでしょう。
会社の定款で定めることにより、議決権や配当などについて、株主ごとに異なる取扱いができます(これを「属人的株式」といいます)。
そこで、後継者に過度の税負担がかからない程度に株式を譲渡し、例えば後継者は議決権を他の株主よりも10倍多く持つことができるなどの定款に変更しておく方法が考えられます。
また、種類株式の活用も考えられます。
種類株式とは、剰余金の配当や株式総会における議決権の行使などについて、普通株式とは異なる権利、内容を有する株式のことです。
会社法では9種類の種類株式が定められていますが、事業承継対策においては、議決権のない種類株式や、取締役または監査役の選任・解任に関する権限を特別に付与した種類株式などが活用できるでしょう。
例えば、あらかじめ議決権のない種類株式を発行しておいて、会社経営とは無関係の相続人にその種類株式が相続されるように遺言書を作成しておく方法が考えられます。
この他にも会社や関係者の実情に応じて様々な手法が考えられますので、詳しく司法書士にご相談ください。
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2009年11月23日|
カテゴリー:広報
遺産相続登記の時も困るんです。
昨日のニュースで、役所にある所在不明者リストの人同士を養子縁組させて架空口座を作り、振り込め詐欺グループに売っていたという記事がありました。
http://news24.jp/articles/2009/11/17/07147968.html
役場では、行方不明になった人やその町に住所がなくなっている人(だけではないですが)の住民票を職権で削除(職権消除)して、その人を役場の掲示板に掲示するそうです。
そのリストが狙われたってことでしょうか。
その人たちの住民票や戸籍を取って、本人になりすまし、養子縁組を繰り返す・・
役場の担当も適正な様式で養子縁組の申請をされたら受け付けざるを得ないってことなんですが、やっぱりちょっとねえ。なんかで確認を取るとかしないとやばいですね。でも、あまり厳密にするとめんどくさくなるし、むつかしいところですね。
なりすまし養子縁組、相続の時も問題になります。
被相続人(遺産相続される夫)が亡くなって、奥さんと子供2人が相続人のケース。
通常は、この3人で遺産相続の話し合い(遺産分割協議)をすればいいのですが、戸籍をとってみると子供2人の他に養子が1人いることがわかりました。
相続人はそんな養子縁組をした覚えはないとのことでしたが、よく話を聞いていると、その養子は妻のおいでサラ金でお金を借りるのに勝手に養子縁組したのではないかという・・・
しかもその養子は現在行方不明でどこにいるかわからない状態。
一応戸籍にも載ってるので戸籍上相続人となるので、このままでは遺産相続登記ができません。
なので、家庭裁判所に養子縁組無効の裁判や、行方不明者の管理人を選任するなどしないといけないややこしい状態になっています。
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2009年11月20日|
カテゴリー:遺産相続
自社株の生前贈与にも遺留分への配慮が必要です。
自社株の生前贈与にも遺留分への配慮が必要です。
Q5
私の会社の株式を、後継者である長男に全て生前贈与しようと思います。何か気をつけることはありますか。
A
「特別受益」に注意する必要があります。
特別受益とは、相続人への生計の資本等としての生前贈与や、遺言による遺贈のことを指します。
自社株の贈与は、通常は特別受益に該当すると考えられます。
特別受益を受けた相続人がいる場合、他の相続人との公平性を保つために、法定相当分から既に受けている贈与分が減額されます。
また、贈与がされた時期に関係なく、贈与財産を遺産に加えて遺留分を算定することになります。
したがって、せっかく贈与税等の税金面で注意を払っても、後継者(受贈者)が遺留分減殺請求を受け、予期せぬ結果になることもあります(Q3参照)。
このような問題を解決し、中小企業の事業承継を円滑に行うため、平成20年5月「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が制定されました。
これにより、親から子や孫への株式のスムーズな承継が期待されています(Q8~10参照)。
中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2009/download/091019shokeihou_san.pdf
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/announce/H20HO033.html
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2009年11月20日|
カテゴリー:広報
遺産相続する後継者を変更するときは遺言の書換えも考えましょう
Q4
私は数年前に会社の後継者である長男に株式を全て遺産相続させる内容の公正証書遺言を作成しました。
しかし、長男は取引先や金融機関からの評判が悪く、経営能力にも問題があるので、後継者を長女に変更したいと考えています。
そこで、遺言の書換えをしたいのですが、どうしたらよいのでしょうか。
A
遺言は遺言者の最終意思を尊重することとなっており、取り消すことができます。
また、後に作成した遺言が前の遺言の内容と異なる場合には、その部分に関しては前の遺言を取り消したものとみなされます。
したがって、設問の事例で新たに長女に株式を全て遺産相続させる内容の遺言を書けば、株式を全て長男に遺産相続させるとした前の遺言は取り消されたことになります。
もちろん、後から書いた遺言も方式を満たしておく必要があります(Q3参照)。
複数の遺言が生じるケースでは、遺言の有効性などを巡って親族間で深刻なトラブルになることもあるようです。
その間、会社の経営どころではなくなってしまうかもしれません。
そうならないためにも、遺言を書き直す際も司法書士などの専門家に相談されることをお勧めします。(※)
(※)公正証書遺言の場合、入院などで公証役場に出向くことができないときは、公証人に来てもらうこともできます。
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2009年11月17日|
カテゴリー:広報
遺言で自社株を承継するときは遺留分に配慮しましょう。
Q3
私に万一のことがあった場合に備え、私の会社の株式を全て後継者である長男に遺産相続させる内容の遺言書を作成したいと思っています。そこで、遺言書の作成にあたり、どのようなことに注意すればよいでしょうか。
A
遺言の方式と、相続人の遺留分に留意することの2点のポイントになります。
遺言には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります(「遺言の種類」参照)。
それぞれにメリット、デメリットがありますが、遺言は方式が厳格に定められており、その違反するものは無効となることを考えると、公証人が作成に関与し、方式違反の可能性がない公正証書遺言を作成するのが無難といえます。
次に、遺留分とは、遺産の一定割合の取得を遺産相続人に保証するために、民法に定められた制度です。
兄弟姉妹以外の相続人に認められています。例えば、長男、長女、二男の3人が相続人の場合、各相続人の遺留分は相続財産の6分の1となります。相続財産には遺言で相続人に分け与えた財産や生前に贈与された一定の財産も含まれます。
<遺留分の算定方法>
遺留分算定の基礎財産×遺留分割合
*「遺留分算定の基礎財産」…「遺産」+「一定の生前贈与財産」-「負債」
*「遺留分割合」
1.相続人が直系尊属(親・祖父母)のみ…3分の1
2.その他の場合…2分の1
※遺留分権利者が複数いる場合、遺留分割合に相続分を乗じて算出する。
遺産相続した財産が遺留分に満たない相続人は、過大な相続を受けた相続人から財産を取り戻すことができます(これを「遺留分減殺請求」といいます)ので、遺言により過大な遺産相続を受けた相続人の立場は不安定なものになります。
一般に中小企業経営者の財産は、自社株の占める割合が高いといわれています。
このため、株式を全て後継者に相続させると他の相続人の遺留分を侵害してしまい、後に遺留分減殺請求により、株式が分散するリスクがあります。
したがって、後継者以外の相続人の遺留分を侵害しないよう、遺言書の内容を検討する必要がありますので、是非司法書士にご相談ください。
●遺言の種類
自筆証書遺言
全文の自署、日付・氏名の自署、押印が必要です。
最も手軽に作成できますが、偽造・変造や紛失・方式不備により無効となるリスクがあります。
また、遺言者の死亡後に家庭裁判所で遺言書の検察手続を行う必要があります。
秘密証書遺言
遺言書(自筆でなくても可能です)に署名・押印し、封筒に入れて封印し、公証人と証人(二人以上)に提出する方法です。検認手続が必要です。利用実績は少ないようです。
公正証書遺言
公証人に遺言したい内容を伝え、遺言書を作成してもらいます。
証人二人以上の立会い(※)が必要であり、所定の費用が必要ですが、偽造や紛失のリスクがなく、方式不備となることもありません。
また、検認手続は不要とされています。
(※)立会は、司法書士に依頼することもできます。
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2009年11月15日|
カテゴリー:広報
事業承継と相続法
●会社の規模にかかわらず株式は相続財産です。
Q2
私には妻と3人の子がいます。私は会社の代表権を後継者である長男に譲りましたが、
株式の名義は全て私のままです。私が死亡すると、会社の株式はどうなるのですか。
A
会社の株式も遺産相続財産の一部ですが、預貯金や不動産と同じように、相続人に遺産相続されます。
遺言書が作成されていたり、相続開始後に相続人の間で話し合い(これを「遺産分割協議」といいます)が成立すれば、その内容に従って株式が遺産相続されます。
しかし、遺言書もなく遺産分割協議も成立しない場合には、株式の1株1株を相続人全員が共有することになります。
設問の事例では、妻と後継者である長男を含めた3人の子が共有することになります。
このため、相続人間で意見が対立すると、最悪の場合には株主総会を開催することすらできず、会社の運営どころではなくなってしまいます。
事業承継を考える場合には、会社の代表権だけではなく株式の承継までを考えて、少し早いかな、と思うくらいからそのための準備をしておくことをお勧めします。
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よくわかる事業継承のQ&A
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2009年11月13日|
カテゴリー:広報
事業承継のポイントは、経営者の交替、経営・資産の承継
Q1 事業承継のポイントについて教えてください。
A
多忙な企業経営に追われていると、後継者への事業承継はまだまだ先のことのように思われ、つい後回しになりがちです。しかし、事業の継続性は会社内のみならず、地域経済など社会的にも重要なことですので、早めの対策が求められます。事業承継には次のとおり3つのポイントがありますので、今のうちから検討しておきましょう。
1.経営者の交替
後継者はいますか?後継者の教育はできていますか?後継者と取引先や従業員との関係は良好ですか?
人事体制は万全ですか?
2.経営の承継
あなたの会社は次世代に承継させる価値のある会社ですか?
会社から必要とされ、継ぐべき会社であるために、会社の磨き上げをしましょう。
企業価値の診断、企業理念の構築、リスク対策など、経営を前進させるための準備が必要です。
3.資産の承継
中小企業では会社の財産と個人の財産が明確に分かれているとはいえないので、
個人の相続税・自社株対策や、納税資金対策、相続人対策が必要になってきます。
司法書士や税理士などの専門家とともに対策を講じましょう。
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2009年11月 8日|
カテゴリー:広報
事業承継のポイントについて教えてください。
Q1 事業承継のポイントについて教えてください。
A
多忙な企業経営に追われていると、後継者への事業承継はまだまだ先のことのように思われ、つい後回しになりがちです。しかし、事業の継続性は会社内のみならず、地域経済など社会的にも重要なことですので、早めの対策が求められます。事業承継には次のとおり3つのポイントがありますので、今のうちから検討しておきましょう。
1.経営者の交替
後継者はいますか?後継者の教育はできていますか?後継者と取引先や従業員との関係は良好ですか?
人事体制は万全ですか?
2.経営の承継
あなたの会社は次世代に承継させる価値のある会社ですか?
会社から必要とされ、継ぐべき会社であるために、会社の磨き上げをしましょう。
企業価値の診断、企業理念の構築、リスク対策など、経営を前進させるための準備が必要です。
3.資産の承継
中小企業では会社の財産と個人の財産が明確に分かれているとはいえないので、
個人の相続税・自社株対策や、納税資金対策、相続人対策が必要になってきます。
司法書士や税理士などの専門家とともに対策を講じましょう。
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2009年11月 7日|
カテゴリー:広報
よくわかる事業継承のQ&A
●本冊子は初めから順に読んでいただけるように作成しておりますが、以下に該当される方はお示しした設問から読んでいただくと、よりわかりやすくなると思います。
1.事業承継についてはまだ考えていない。または、後継者を決めかねている。→Q1
2.後継者への自社株等の譲渡を考えている。→Q2、Q3、Q5、Q6、Q8、Q9、Q10
3.後継者と他の子が不仲なので将来が心配だ。→Q3、Q5、Q6、Q8、Q9、Q10
4.後継者の資質に不安がある。→Q4
5.新しく成立した「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」について知りたい。→Q8、Q9、Q10
6.事業承継にかかる税務面の負担が心配だ。→Q6、Q11、Q12、Q13、Q14、Q15
7.会社と成年後見の関係について知りたい。→Q16、Q17
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2009年11月 6日|
カテゴリー:広報
未来の会社へ よくわかる事業承継Q&A
「未来の会社へ よくわかる事業承継Q&A」という小冊子
日本司法書士連合会発行の司法書士アクセスブックです。
企業経営には、営業、企画・開発、財務、人事、法務等々多種多様な課題があり、経営者の皆様は、日々時間に追われながらもそれらに取り組まれていると思います。その一方で次代への事業の承継については、その重要性に比較して、取組みが遅れていることも少なくないのではないでしょうか。
本冊子では、「中小企業の事業承継」にスポットを当て、相続制度、株式制度を中心に後継者へのスムーズな事業の承継に役立つ情報を掲載しています。
また、平成20年5月に成立した「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」についても触れております。
本冊子が事業承継に関心を持っていただく契機となり、またその参考に供していただければ幸いです。
ということで、私自身の勉強もかねて、テキストに起こしてみます。
目次は以下のとおり。
事業承継のポイント・・・Q1
事業承継と相続法・・・Q2、Q3、Q4、Q5
事業承継と会社法・・・Q6、Q7
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(円滑化法)の概要・・・Q8、Q9、Q10
事業承継と税制・・・Q11、Q12、Q13
株式の評価・・・Q14、Q15
成年後見制度の活用・・・Q16、Q17
これらが司法書士の主な仕事です
全国の司法書士会一覧
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2009年11月 5日|
カテゴリー:広報
司法書士による全国一斉労働トラブル110番を11/21に実施します。
11月21日(土)、高知県司法書士会及び高知県青年司法書士協議会では、
「勤労感謝の日」に先立ち、働く人々の抱える職場内や会社とのトラブルに関する
無料相談会「全国一斉労働トラブル110番」を以下の通り開催いたします。
賃金未払いやサービス残業、職場内のセクハラや解雇など、
労働トラブルを抱えた労働者の相談に応じ、的確な助言、法的救済を図ります。
1人で抱えていませんか。
今日、社長に「明日から来なくていい」
っていきなり・・・
サービス残業で今日も帰れないよ・・・
もう、何日も給料が遅れてるんだけど・・・
そんなときには司法書士にご相談ください。
勤労感謝の日
全国一斉労働トラブル110番←無料
日時 平成21年11月21日(土曜日)10時~16時
相談方法 電話・面談による無料相談(相談員 高知県司法書士会会員)
相談電話番号 088-823-8870(当日のみ)
「司法書士会」で検索してみてください。(日本法書士会連合会)
(※)簡易裁判所の事物管轄(訴額140万円以下)での民事事件の法律相談や代理は、法務大臣認定司法書士が行います。
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2009年11月 2日|
カテゴリー:無料法律相談


