2009年12月の記事一覧

法定後見制度(後見・保佐・補助の制度)とは

法定後見制度(後見・保佐・補助の制度)とは

すでに判断能力が不十分な方を対象に、本人や親族、市町村長等の申立てにより、家庭裁判所が適切な支援者(成年後見人等)を選任する制度です。
法定後見制度は後見・保佐・補助の三つに分かれており、判断能力の程度など本人の状況に応じて利用する制度を選ぶこととなります。


任意後見制度とは

判断能力の備わっている方が、将来に備え、自らの生活や財産管理等を支援してもらう人(任意後見人)と支援してもらう内容を、あらかじめ契約により定めておく制度です。
契約は公正証書で結びます。

そして、実際に判断能力が不十分な状態となったときに、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が契約の定めに従って本人を支援します。

これらが司法書士の主な仕事です

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2009年12月29日||トラックバック (0)

カテゴリー:広報

株主が成年後見制度を利用した場合、株主としての権利行使はどのように行われますか。

Q17 株主が成年後見制度を利用した場合、株主としての権利行使はどのように行われますか。


家庭裁判所から選任された成年後見人は、法定代理人として包括的な代理権を有しますので、株主としての権利行使を代理することができます。一方で保佐人、補助人については、家庭裁判所の審判により特定の行為について代理権を有することとされています。

また、任意後見人については、本人との契約により委任する事務や代理権の範囲を定めることとされています。

保佐人、補助人または任意後見人の場合、代理権目録(代理権の範囲を示した目録)に「財産の管理」とあるだけでは、株主としての権利行使を代理することはできません。
したがって、任意後見人らに自らが所有する株式について代理権の行使を希望する場合には、代理権目録に「株主権の行使」と明記しておく必要があります。

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2009年12月20日||トラックバック (0)

カテゴリー:広報

代表者(社長)の判断能力が衰退して、成年後見制度を利用した場合の代表者(社長)の地位はどのようになりますか。

成年後見制度の活用

Q16 代表者(社長)の判断能力が衰退して、成年後見制度を利用した場合の代表者(社長)の地位はどのようになりますか。


成年後見制度には法定後見(後見・保佐・補助)と任意後見があります。

代表者が、法定後見制度を利用して、成年被後見人(ほとんど判断できない状態)または被保佐人(判断能力が
著しく不十分な状態)となると、取締役の欠格事由に該当し、代表者(社長)の地位を退任することになります。

成年後見制度を利用しても、被補助人(判断能力が不十分な状態)の場合と、任意後見制度を利用した場合には、取締役の欠格事由には該当しませんので、代表者(社長)の地位を退任することにはなりません。

したがって、任意後見制度を利用する場合には、判断能力が不十分な状態となり任意後見契約の効力が生じたときに、代表者(社長)の地位を退任するかどうかをあらかじめ決めておくことが必要です。

 

 

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2009年12月20日||トラックバック (0)

時価と異なる価額で、株式を譲渡・取得するとどうなりますか。

Q15 時価と異なる価額で、株式を譲渡・取得するとどうなりますか。


時価と異なる価額で、生前売買や生前贈与を行うと、譲渡価額と「時価」の差額について課税関係が生じることとなるため、注意が必要です。
また、会社が自己株式を取得する場合にも同様の問題が考えられますので、ご注意ください。

生前売買や生前贈与の場面では、課税関係について比較的検討されているようですが、自己会社の取得の場面になると、課税関係についてまったく検討されずに実行されるケースもあるようです。
自己株式を取得する際についても、取得価額と「時価」との課税関係について慎重に検討する必要があります。
その他、Q14の生前贈与株式の円滑化法における「相当な価額」として証明された価額と課税関係についても検討が必要です。

なお、会社法上の手続きにおいて、例えば、相続人への株式売渡請求(Q7参照)や譲渡制限株式の売買価格等、裁判所が株式の価額について決定する場合がありますが、裁判所が定めたからといって課税関係が生じないことにはなりませんので、注意が必要です。

 

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2009年12月20日||トラックバック (0)

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当社は株式を公開していませんが、価格はどのように評価するのですか。

Q14 当社は株式を公開していませんが、価格はどのように評価するのですか。


経営承継の場合では、譲渡(生前売買、生前贈与等)や遺産相続の場合における会社の株式の価値(時価)が問題となります。
そして、この「時価」は、それぞれの場面において検討する必要があります。

円滑化法においては、生前贈与株式の評価額を贈与時の価額に固定することについて、相続人全員で合意することができます(Q8参照)。
この際、合意時の株式の価額が「相当な価額」であることにつき、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家から証明を受ける必要があります。

その他にも、下記のように生前売買や遺産相続の場合における当該会社の株式の「時価」が問題となります。
なお、中小企業庁より「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」が公表されています。

検討を要する場面
 円滑化法における「相当な時価」
 生前売買、生前贈与等
 相続時

検討を要する事項
 相続税法上の「時価」
 弁護士等専門家の証明する時価

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2009年12月20日||トラックバック (0)

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Q13 事業承継を支援するため、新たに設けられる相続税の納税猶予制度について教えてください。

Q13 事業承継を支援するため、新たに設けられる相続税の納税猶予制度について教えてください。


後継者が、円滑化法における経済産業大臣の認定を受けた非上場会社を経営していた被相続人から遺産相続等により議決権株式を取得し、5年間その会社を経営していく場合には、取得した株式のうち、相続開始前から既に後継者が保有していた株式と合わせてその会社の発行済議決権株式の総数の3分の2に達するまでの部分について、その課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

さらに、後継者が死亡時まで株式を保有し続けた場合には、猶予税額の納付が免除されます。
この制度は、平成20年10月1日以降発生した相続について遡って適用されます。

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2009年12月20日||トラックバック (0)

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事業承継対策として、生前に会社の株式を子供に贈与する場合、贈与税はどのように課税されますか?

Q12 事業承継対策として、生前に会社の株式を子供に贈与する場合、贈与税はどのように課税されますか?


原則として、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の総額から、基礎控除額である110万円を控除した額について、贈与税が課税されます。

しかし、後継者が、円滑化法における経済産業大臣の認定を受けた非上場会社を経営していた親族からその保有株式の全部の贈与を受け、その会社を経営していく場合には、贈与を受けた株式のうち、贈与前から既に後継者が保有していた株式と合わせてその会社の発行済議決権株式の総数の3分の2に達するまでの部分(以下「猶予対象株式」といいます)について、贈与税の納税が猶予されます。

この場合、贈与者の死亡時に、後継者が猶予対象株式を相続したものとみなして、贈与時の時価を他の相続財産と合算して相続税を計算します。
その際、相続税の納税猶予制度(Q13参照)を利用することもできます。

 

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2009年12月20日||トラックバック (0)

カテゴリー:広報

相続税はどのように計算されますか。

事業承継と税制

遺産相続の登記の依頼を受けるときに、10年前になくなった父の遺産相続登記をしたら相続税はいくらかかりますか?というご質問がよくあります。

相続税は、所有権移転登記をしたらかかるものではありません。
相続税は、基礎控除を越えるようなら10か月以内に申告しないといけないのですが、
以下のように、基礎控除が6000万円あるのでたいていの場合相続税はかからないし、
もしかかるようなら税務署の方からお尋ねの文書が来ます。(^_^;)


Q11 相続税はどのように計算されますか。


遺産相続または遺贈により、各相続人や受遺者が承継した財産の評価額から負債や葬式費用を差し引いた金額(課税価格)の合計額から、基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を差し引きます。

課税価格が基礎控除額以下の場合、相続税はかかりません。
課税価格が基礎控除額を超える場合、その差額、法定相続人が各法定相続分に応じて遺産相続したものと仮定して、相続税の総額を計算します。これを、各相続人等が承継した財産の課税価格に応じて按分し、それぞれの納税額を計算します。

法定相続分による各相続人の取得価額
税 率
控除額
1,000万円以下
10%

1,000万円超3,000万円以下
15%
50万円

3,000万円超5,000万円以下
20%
200万円

5,000万円超1億円以下
30%
700万円

1億円超3億円以下
40%
1,700万円

3億円超
50%
4,700万円


相続税については、相続財産の評価方法、相続財産とみなされる財産、非課税財産、各種税額控除など、専門知識が必要とされる事項が多くありますので税理士等にご相談されることをお勧めします。

 

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2009年12月20日||トラックバック (0)

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株式会社設立のための電子定款の認証に高知に行ってきました。

電子定款の認証に代理人として行ってきました。

電子定款を受け取るまでの覚え書きです。

会社設立の必要書類が揃ったので、定款を作成し、
高知合同公証役場に、プリントアウトした定款、定款認証用の発起人の委任状、印鑑証明書をFAXで送り確認してもらいました。

少し修正してOKがでたので、定款をPDFファイルに。
ファイル名は半角英数字でつけること。

前回(電子定款の認証を高知市の公証役場に申請するための準備)で、購入した電子定款認証ソフトのSkyPDF CAEDITION V2をインストール。

SkyPDF CAEDITION V2でPDF定款に電子署名をつけます。
ちょっとわかりにくかったのが、署名する場所を指定して下さいとのツールからの支持。
一応以下のように名前の左側に範囲指定して印鑑をつくイメージで指定しましたが、署名場所は、特にどこでもいいような感じです。大きさも。(赤矢印のところが署名)

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さっそくオンライン申請で、電子署名した定款を高知合同公証役場に送り、数時間後にはもうできてました。

翌日高知の高知合同公証役場に電子定款をもらいに行きました。
持参したのは、委任状、発起人の印鑑証明書、本職の印鑑。
定款のFAXを送ったときに、「同一情報の提供の請求」(紙の定款謄本)を申請していましたが、特に「同一情報の提供の請求申請書」も作っていきませんでしたが、多分公証役場で準備してくれてたんでしょう。

高知合同公証役場は、フロッピーか、CDRで定款をくれるようです。
また、補助者が行っても特に復代理人の委任状を持って行かなくても交付してくれるようです。

定款認証、定款の謄本3通込みで53000円弱、
四万十市から高知まで定款の受領は半日仕事なので旅費と日当をいただきましたが、
それでも印紙代4万円からかなりうきました。

ちなみに、株式会社設立は、オンラインでなく、電子定款の謄本をつけて持ち込みで申請しました。
依頼者の希望により、日のいい日に申請したいので、オンライン申請だと何か不備があったときに取下になる可能性が高いので、あえて紙で申請しました。

 

電子定款の認証を高知市の公証役場に申請するための準備
 

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2009年12月13日||トラックバック (0)

カテゴリー:電子定款