電子定款の認証を高知市の公証役場に申請するための準備
株式会社の設立について友人から問い合わせがありました。
株式会社の設立は、久しぶり。
また、電子定款の認証による設立は初めてなので、ちょっと調べてみました。
電子定款の認証に対応している公証役場はどこかと公証人連合会で調べてみたら、
10/21現在、
高知合同公証役場
〒780-0870
高知市本町1丁目1番3号
朝日生命高知本町ビル3F
電話 088-823-8601
対応していることが判明。
インターネットを使っての電子定款の認証といっても、事務所にいてパソコンだけで処理できるのでなく、実際に高知の公証役場に出向かないといけません。
ま、印紙代4万円は不要になるけど、高知へ行く旅費・出張費がかかるよ、でも十分おつりが来るけどやる?と尋ねたところ、やるやるとのこと。
じゃあということで、電子定款の認証の方法、パソコン等の準備について調べました。
今は、不動産・商業登記のオンライン申請はできてるので、
Windows XP Pro
IE6(インターネットエクスプローラ、バージョン6)(※)
司法書士認証サービスから電子証明書(IC カード)
ICカードリーダライタ
PDF作成ソフト
は、あります。
(※)今は、IE7、IE8、ビスタにも対応になってますね。
これで電子定款の認証もできればいいのですが、どうも不安だったので
日本司法書士連合会のフォーラムで聞いてみたところ、
電子定款代理作成マニュアル(連合会発行)
http://nnn2005.com/Documents/dtsm.pdf
電子定款オンライン認証嘱託マニュアル(株式会社リーガル)
http://www.legal.co.jp/products/densi/dtm-sa.pdf
を参照するようにと教えていただき(ありがとうございます)、見たところ、
PDF変換ソフト(電子署名が可能なもの)+電子署名用ソフト(電子署名用プラグイン)
が必要なことがわかりました。
うちはリーガルとかの市販のオンライン補助ソフトは使ってないので、単独で何かいいソフトはないかと検索したところ、
富士通の「SkyPDF CAEDITION V2」がうまく動作しているという書き込みを見かけました。
ということで、さっそく注文。
でも納期が2週間とのこと。
公証役場への打ち合わせ、パソコンの設定などは、また後日ということになりました。
(参考)
商業登記に基づく電子定款認証について
http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/index.html
法務省で、動画で説明してくれます。
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2009年10月28日||トラックバック (0)
多重債務者相談強化キャンペーン2009」(無料相談会)開催。相談しよう。そうしよう。
多重債務者相談強化キャンペーンです。
相談しよう。そうしよう。
全国の都道府県で、多重債務者を対象に、専門家による無料相談会を開催。
債務整理や生活再建に向けて、まずは、この機会に相談窓口へ
都道府県ごとに無料相談会の開催日程が異なります。
お問い合わせは最寄りの都道府県まで。

多重債務者相談強化キャンペーン(無料相談会)を、
平成21年11月1日(日)11:00~16:00
四万十市社会福祉センター(四万十市右山五月町8-3)にて開催します。
高知県のその他の開催は、こちらで確認してください。
・面談時間・方法
一人当たりの面談時間は、30分以内の予定ですので、当日の面談には、契約書や督促状など債務状況が分かる書類をご持参ください。
また、当日は、弁護士・司法書士による面談を実施しますが、面談に先立って県立消費生活センターの相談員等がお話をお伺いする場合があります。
・面談の受付
当日、それぞれの会場において受付を行います。
ただし、面談時間内であっても、受付状況等を考慮し、受付を制限する場合があります。
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2009年10月27日||トラックバック (0)
カテゴリー:広報
遺産相続の遺産分割承認書
当事務所では、不動産(土地・建物)の遺産相続登記のみをしたいという、ご依頼が多いです。
田舎なので、子どもたちで遺産をみんなで分割して相続するというのではなく、
田舎にいて両親の面倒を見る、田畑を守っていく人にすべて遺産相続させる、ということが多いです。
で、多くの場合は遺産相続についてけんかをるすことなく、財産分与をしますので、
そんなときは、不動産だけに限定した遺産分割協議書(表題は承認書)を作成して遺産相続登記をします。
承 認 書
1.不動産の表示 被相続人名義の不動産全部
1.被相続人の氏名 ○○○○
1.相続開始の年月日 平成21年10月18日
上記相続不動産は、私たち共同相続人が遺産分割協議の結果、共同相続人中の○○○○が取得することに定めたものであることを承認する。
平成 年 月 日
住 所
共同相続人氏名 ○ ○ ○ ○ 実印
(※)印鑑証明書を添付する
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2009年10月18日||トラックバック (0)
カテゴリー:遺産相続
太陽光発電の買い取りが2倍!?
うちは、四国電力のオール電化で電気の契約をしてます。
当然、ソーラーパネル装備。
「エネルギー供給事業者による非化エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法」(な、長い)
の成立により余剰電力の買い取りが今までの約2倍になり、
特に契約しなくても自動的に切り替わりますと、四国電力より封書が届きました。
(電力のチラシ)
平成21年12月分の購入料金から購入単価が変わります。
太陽光発電設備の要領区分に基づき次の新しい購入単価で当社が買い取ります。
太陽光発電設備の容量 10kW未満 1キロワット時の購入単価 48円
太陽光発電設備の容量 10kW以上 1キロワット時の購入単価 24円
うちはパネル8枚で、余剰電力6、700円くらいなので、
けっこううれしいかも。
でもパネル代金があと6、7年毎月2万ぐらいいるので、
黒字になるのはまだまださきです。
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2009年10月13日||トラックバック (0)
カテゴリー:日記
国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底
国土交通省・土地・水資源局土地利用調整課では、10月を土地月間と定めて各種の広報活動を行っています。
ようは、ある一定以上の面積の土地の取引(売買など)をしたときは、都道府県知事又は政令市長に届出しなさいってことです。
土地の投機的な取引による地価の高騰や、土地の合理的な利用を確保するために届け出制を設けています。
田舎では、この届出をする機会はほとんどなく、あるのは山林の1万平方メートル以上の売買のときの届出くらいですね。
でも、山はほとんど動かない(山林の売買がない)のでめったに届出の対象になることはないです。
ちなみに山林の遺産相続は、届出の対象になりません。
一定面積以上の土地取引には
国土利用計画法に基づく届出が必要です!
・市街化区域……………………………………2,000㎡以上
・市街化区域以外の都市計画区域……………5,000㎡以上
・都市計画区域外………………………………10,000㎡以上
の土地取引には届出が必要です。
1 届出期限は、契約締結日を含めて2週間以内です。
2 届出は、市町村長を経由して都道府県知事又は政令市長に対して行います。
3 届出がなされた土地について利用目的の審査が行われます。
4 届出をしなかった場合は、罰せられます。
詳しくは土地の所在地の都道府県または政令市にお問い合わせください。
国土交通省
( http://www.tochi.nla.go.jp/02_04.html )
Q&A 届出制度ご存知でしたか?
Q1 国土利用計画法の届出制度とは何ですか?
A.適性かつ合理的な土地利用の確保を図るための制度です。
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、
適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引につ
いて届出制を設けています。
Q2 届出の必要な土地取引と、届出事項について教えてください。
A.一定面積以上の土地について売買などの取引を行った場合に、土地の
利用目的などについて届け出る必要があります。
届出の必要な土地取引については、一定面積以上 ※1 の大規模な土
地について、土地売買等の契約 ※2(対価の授受をともなう土地に関
する権利の移転または設定をする契約)を締結した場合に、届出が必
要です。
※1 一定面積以上の土地
イ)市街化区域:2,000㎡以上
ロ)イを除く都市計画区域:5,000㎡以上
ハ)都市計画区域以外の区域:10,000㎡以上
なお、個々の面積が小さくても、取得する土地の合計が上記の面積
以上となる場合には、個々の取引ごとに届出が必要です。
※2 土地売買等の契約
売買、交換、共有部分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、地上権、賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡など。なお、これらの取引の予約である場合も含みます。
Q3 届出は誰が行うのですか?また、届出はいつまでに、どこに行えばよいのですか?
A.土地の取得者が2週間以内に市、区役所、町村役場へ届け出なければ
なりません。
届出は、土地の取得者(買主)が行います。
契約(予約を含みます。)を締結した日を含めて2週間以内(たとえば、
水曜日に契約を締結したら、翌々週の火曜日まで)に、土地の所在する
市・区役所、町村役場の国土利用計画法担当窓口に届け出てください。
※届出期間の最終日が行政機関の休日(土日、祝日、12月29日~翌年1月3日)である場合には、特例として休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
※注視区域・監視区域に指定されている地域における土地取引の届出については、契約(予約を含みます)。の6週間前に届出が必要です。詳しくは土地の所在する都道府県・政令市の国土利用計画法担当課または、最寄りの市・区役所・町村役場へおたずね下さい。
Q4 届出をしないとどうなりますか?
A4.届出をしないと法律で罰せられます。
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヶ月以下の懲役または
100万円以下の罰金処せられます。
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2009年10月10日||トラックバック (0)
カテゴリー:広報
携帯でダイエット食品とかサプリメントを買う
インターネットで、ある種類の薬を買うことができなくなったそうですが、
ネットで買い物する私は特に不便をしたことありません。
つーことは、ダイエット食品とかサプリメントはOKってことでしょうか。
アップデイト内に設置されている MMD 研究所
(モバイルマーケティングデータ研究所)は、
「モバイルコマースにおける健康サプリ・ダイエット食品の
購入に関する実態調査」を実施、2009年10月9日、
調査結果レポートを発表したそうです。
まず、携帯サイトでの健康サプリ・ダイエット食品の購入経験の
有無を調査したところ、「いずれも購入したことがない」
という回答は全体で62.5%(女性は59.7%)となり、
37.5%の回答者が携帯サイトで健康サプリ、ダイエット食品の
いずれかを購入したことがあるという結果が得られたそうです。
モバイルマーケティングだけに携帯サイトにのみ焦点を絞ったのでしょうが、
現物購入や、PCからのネット通販を含めたら、
かなりの数の方がサプリの購入経験はあるのではないでしょうか。
サプリメント、わたしもいくつか飲んでいます。
甘いものなどを食べる前に飲むカロリーカットのサプリと、
ビタミンとミネラルをしっかり摂れるサプリ。
もうちょっと筋肉つけたいのでプロテインも気になりますが、
筋肉モリモリになりそうなので保留中。
私はPC派なので携帯でぷちぷち住所、氏名などを入力して
ショッピングする気にはなりません。(^_^;)
画面の情報量も違うし、どんな商品か納得して買いたいので。
![]()
女性の4割が、携帯サイトで「健康サプリ・ダイエット食品」の購入経験あり――MMD 研究所調べ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091009-00000022-inet-inet
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2009年10月 9日||トラックバック (0)
カテゴリー:日記
台風18号通過中。
最強の台風18号がくるというので、仕事もそこそこに
外に出している荷物をお片付けしてました。
ものが飛ばないように固定して、さあこい状態でしたが、
どーも高知西部は四国沖を通過しそうです。
夕方海に波の様子を見に行きましたが、こんな状態。

さすがに無謀なサーファーも海に入れない状態。
台風一過が楽しみです。
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2009年10月 7日||トラックバック (0)
カテゴリー:日記
坂本龍馬の「龍馬伝」、福山雅治、広末涼子で撮影開始
来年の大河ドラマである坂本龍馬の「龍馬伝」が、広島県福山市郊外で、
福山雅治、広末涼子らが撮影開始しましたね。
土佐の城下町をイメージしたオープンセットだそうです。
高知で撮るものと思ってましたが、そうじゃあないんですね。
なぜか今年は妻夫木さんの「天地人」が気に入って見ているので、
来年はじげの龍馬伝だし、見てみようと思います。
そういや、広末さんは出るけど、酒井和歌子さんは出ないのかな?
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2009年10月 7日||トラックバック (0)
カテゴリー:日記
高知県労働委員会より個別的労使紛争のあっせんについての告知
高知県労働委員会より、高知県司法書士会を通じて、ポスターの掲示の依頼がありました。(※)

高知県労働委員会
780-0850
高知市丸ノ内2-4-1(高知県庁北庁舎4階)
TEL 088-821-4645
FAX 088-821-4589
e-mail 240101@ken.pref.kochi.lg.jp
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/240101/
近年、解雇やセクハラなど個々の労働者と事業主との間の労働にかかる紛争が増加しておりますが、こうした労使紛争を未然に防止し、また解決するための制度として、各都道府県の労働委員会では労働相談や個別的労使紛争のあっせんを実施しております。
労働相談及び個別的労使紛争のあっせんは、無料かつ簡易迅速な手続で、労働問題に対し適切な助言を行い、また、当事者の話し合いを労働委員会が仲立ちすることにより紛争を解決に導こうとするもので、労働環境の改善に大いに寄与しうるものですが、一般にはあまり知られていないのが現状です。
このため、中央労働委員会と都道府県労働委員会とで構成する全国労働委員会連絡協議会では、本年10月1日から31日までを「個別労働関係紛争処理制度」に係る周知月間と定め、全国的に連動してPRに取り組むこととなりました。
本県におきましても、昨今の厳しい雇用情勢を反映して、個別労働関係紛争の取扱件数が著しく増加してきており、制度のさらなる周知の必要性を強く感じているところです。
なお、周知機関は上記のとおりですが、ポスター及びチラシの有効期限は平成21年10月1日から1年間となっております。年末及び年度末は、解雇や労働条件の変更などが行われることが多いため、ぜひご活用ください。

労働委員会とは?
公益・労働者使用者の立場を代表する委員で構成された、労働者と使用者との間のトラブルを解決するための専門的な都道府県の行政機関です。
①労働相談
【例えば…】
○突然解雇された!
○賃金を支払ってくれない
○就業規則を変更したい
○有給休暇のことで
聞きたいことが…
②あっせん制度
【例えば…】
○解雇されたが、納得がいかない。撤回してほしい
○雇止めされたが、更新してほしい
○配置転換を命じたが、理由もなく拒否されたので、解決したい
アドバイス
→解決
→他の機関を利用
→あっせん制度を利用
□労働問題についての疑問、質問、お悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
□詳しくお話をお聞きして、解決に向けたアドバイスをいたします。
あっせん申請→事前聞き取り→あっせん→解決、打切り、取下げ
□個々の労働者と事業主との間で労働条件などのトラブルが発生した場合に、当事者からの申請により、あっせんを行います。
□公益、労働者、使用者の三者で構成されたあっせん員が双方の主張を聞いて歩み寄りによる解決をお手伝いします。
(※)
ポスターの掲載のみでは、ヤフーやグーグルなどで検索されたときに引っかからないので、文字情報も掲載しました。
詳しくは高知県労働委員会事務局に問い合わせください。
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2009年10月 1日||トラックバック (0)
カテゴリー:高知県関係


