合筆の場合の登記識別情報
担保権の登記がある土地又は建物について合筆の登記又は建物の合併の登記がされた後、当該担保権の登記名義人を登記義務者として登記の申請をする場合において提供すべき登記識別情報は、合筆の登記又は建物の合併の登記後に存続する土地又は建物の登記記録に記録されている担保権の登記名義人についての登記識別情報で足りると考えて差し支えない
先例より
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2009年1月 1日|
カテゴリー:登記資料
担保権の登記がある土地又は建物について合筆の登記又は建物の合併の登記がされた後、当該担保権の登記名義人を登記義務者として登記の申請をする場合において提供すべき登記識別情報は、合筆の登記又は建物の合併の登記後に存続する土地又は建物の登記記録に記録されている担保権の登記名義人についての登記識別情報で足りると考えて差し支えない
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